解決済み
パートで、雇用契約書では週3の6時間=18時間です。雇用保険も払ってません。が、実際はほぼ毎回残業をして年間で130万以内の収入があります。2106の新制度にあてはまる500人以上の会社です。106万に抑えないと社会保険は発生しますか?
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平成28年10月からの「社会保険加入拡大」の概要です。 ◆短時間労働者の加入条件 以下の4つの条件を全て満たす必要があります。 <概要> ①働いている会社・法人の従業員数が501人以上 ②一年以上雇用される見込みである ③一週間の勤務時間が20時間以上 ※残業時間は含まない ④賃金が月額88,000円以上(年収106万円以上) ※残業代、通勤手当、賞与などは含まない 貴方の場合、③に該当しないので、④で106万以上あっても*残業代は含まない!なので、パート先で「社会保険」の加入義務はありません。 130万以内での収入!とありましたので、「扶養家族」内です。 但し、「ほぼ毎日残業で」とありましたので、1,299,999円を超えない様に注意して下さい。超えてしまうと、貴方は「国民健康保険」に加入しなくてはいけなくなりますし、「第三号被保険者」も外れて「国民年金」を掛けなくてはいけなくなりますよ。
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