解決済み
建設業の下請け作業員について。建設業にまだあまり詳しくないので、教えてください。 安全書類で、弊社(一次)の下請けさんを二次ではなく弊社作業員として名簿を出す事は、ダメな事ですよね? 安全書類についてザックリは教えてもらったのですが、本来なら二次に入れて再下請負通知書を提出するべきでは?と、ふと思いました。 もし事故があった時に、二次に入れていないとどうなりますか?? その際、下請けさんに主任技術者になれる人がいない場合はどうしたらいいですか? 以前、二次の書類に弊社の主任技術者の名前が入れられて提出された事がありました。 あと、親方は雇用保険適用除外だと思いますが、証明するものは労災特別加入の書類で大丈夫ですか? ザックリ教えてもらった通りに弊社作業員として名簿を作ると、親方さん達の社会保険欄を見れば、なぜ適用除外なのかと誰でも思いますよね? 下請けの若い子達も、弊社の協会けんぽではなく、国民保険な所とか。 雇用保険は、入社したらすぐ手続きできるものと思いますが、今だに入ってない人がいます。 四月からこの人達が現場に入れなくなったり、弊社が違反金?を払うなどある様ですし‥
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元請ですが、気にするのは 1.2次下請業者さんが仕事に必要な建設業の許可を所持しているか (軽微な工事のみを行う業者=建設業の許可を一切もっていない業者に関しては、軽微な工事を主任技術者無し・建設業の許可なしで工事が行うことができます) 2.必要な技術者がいるかどうか 3.保険にはいっているか 4.きちんと請負契約をしているか あたりです。 下請け業者がいる場合、きちんと資格や条件を満たした下請け業者と、請負契約してきちんと書類一式を出していただければ非常にありがたいです。 blog.livedoor.jp/nekobasu83/archives/42889891.html ポイントとしては、 ●建設業の許可の不要な軽微な工事 kurikuri-kyoninka.com/keibinakouji 1つの工事で、複数の工事業を請け負った場合、軽微の判断は請け負った全ての工事業の合計です。 1つの物件でタイル工事とコンクリート工事をそれぞれ別見積で請け負ったとしても、タイル工事とコンクリート工事の合計額(支給材料費・運搬費・消費税込み・工事中に何回にも分けて契約する場合はその全ての合計・当初見積もりの予定より施工数量がオーバーし追加で契約を行った場合等はその追加分も含む、大規模現場で第〇期工事など発注者からの発注自体が工期ごとに個別に行われている場合は工期ごとの合計)で軽微か否かを判定します。 ※建設業の許可を所持している建設業者は軽微な工事であっても建設業の許可なしに工事を行うことはできません、請負契約ができるのは建設業の許可のある営業所のみです。 建設業者が建設業の許可なしに工事を行えるのは、付帯工事のみです。 軽微な付帯工事には技術者は不要、軽微ではない付帯工事の場合は専門技術者(主任技術者の資格を有したもの)が必要になります。 また、付帯工事が建設業の許可を有している工事金額より金額が大きくなった場合は、付帯工事とは認められません。 nagano-kensetsukyoka.com/20160513/ ●工事に必要な建設業の許可の確認 建設業の許可業種ごとに、行える工事内容はある程度決まっています。 工事がどの建設業の許可に該当するかを言葉の響きの雰囲気だけで勝手に判断してはいけません、イメージと違う建設業の許可が必要なことが多々あります。 工事には関係ない別の建設業の許可を提出して、必要な建設業の許可は持っていないような下請け業者さんがかなり多かったりするので、しっかり確認してください。 しっかり確認しないと、「無許可業者と請負契約をした」ことになり、罰則がある場合があります。 (判断が難しい内容の場合は、元請業者の担当者に文書で確認するなどしてください) 罰則 ueda-kensetsugyou.com/bassoku-itiran/ ものすごーく間違いが多いところだと、建築工事業と土木工事業は一式工事で「総合的にマネジメントするための資格」で「工事の施工を実際に行うための資格」ではありません。 下請け業者に必要なのは専門工事です。 下請け会社で建築工事業と土木工事業が適用されるというのは「合法的な一括下請」の場合のみですので、まずありえません。 つまり、下請け業者が建築工事業で内装工事や木工事をすることはできませんし、土工事業で土木工事を行うこともできません。 内装工事をおこなうには、内装仕上工事業、木工事は大工工事業が必要です。 外壁のサイディング貼りは「タイル・れんが・ブロック工事」です。 土木工事は、工事内容にもよりますが、基本必要なのは「とび・土工工事業」です。 コンクリート工事に必要なのも「とび・土工工事業」になります。 建設業の許可業種 国交省 www.skr.mlit.go.jp/kensei/sangyou/01_kensetu/point/pdf/27p4-6.pdf 建設業の許可の略号・工事業ごとに行える工事内容 阿部行政書士事務所 www.abejimu.com/kense2/page049.html 工事業ごとに行える工事内容 国交省 www.mlit.go.jp/common/001064709.pdf 工事業ごとに行える工事内容 Hike建設業許可 kit-kensetsu.net/gyoushuqanda/ 工事業ごとに行える工事内容 建設業許可サポート www.kensetsu-hajimeru.net/category/kouji-gyoshu ●請負契約ができるかどうかの確認 建設業者が請負契約ができるのは建設業の許可を所持している営業所だけです。 会社で複数の営業所がある場合、「会社としては建設業の許可を所持しているが請負契約する営業所が該当の建設業の許可を持っていないので請負契約ができない」という場合がありますで、建設業の許可の申請や更新時に必要な「営業所一覧表」を下請業者から提出してもらって、請負契約ができるか確認してください。 県知事許可が会社にあって、設業の許可を所持してない他県の支店で軽微な工事の請負契約をする場合であっても建設業の許可は必要です。 その場合は、建設業の許可を大臣許可にして他県の支店を営業所として届け出るか、建設業の許可のある営業所で請負契約をして他県で仕事をする等してください。 (県知事許可であっても他県の工事は請け負えます) 建設業の許可は国交省のHPで検索できます。 etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/kensetuInit.do 操作方法説明 etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/manual/manual.pdf#page=4 ※大臣許可の場合は、営業所ボタンがあり、そこを押せば営業所ごとの許可業種が確認できます。 県知事許可の場合は営業所ごとの許可業種はHPでは確認できません、検索して会社名・代表者名が同じものが複数ヒットした場合は、「営業所が複数ある」可能性が非常に高いので、下請け業者さんに、建設業の許可の申請や更新の際の必要書類である「営業所一覧表」を提出してもらってください。 ●主任技術者または監理技術者の資格を満たしたものがいるかどうかの確認 建設業の許可のある会社の場合、元請・下請・金額の大小にかかわらず技術者が必要です。 該当する工事業に必要な資格をもっている人員がいるかどうかをしっかりと確認してください。 ※建設業の営業所の専任技術者・建築士事務所の管理建築士・宅建業の専任の取引主任者・経営業務の管理責任者・他の現場の専任や常駐の現場代理人になっている者、専任の主任技術者や管理技術者等は、技術者になれない場合があるので、合わせて確認して下さい。 ※兼任表 https://www.city.kochi.kochi.jp/uploaded/life/17978_18987_misc.pdf 自治体ごとに基準が異なったりしますのであくまで参考例です 技術者が主任技術者になるのか、監理技術者になるのか、専任なのか非専任なのかもしっかり確認して下さい。 工事現場に配置する技術者の説明 www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kensetu/pdf/t_04.pdf 専任の技術者・専任期間・兼任に関する説明 www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kensetu/pdf/t_05.pdf 技術者に該当する資格 www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/pdf/s01.pdf ●技能士がいるかどうかの確認 設計図面の特記仕様書に技能士が指定されている場合があります。 その場合、資格を有したものが必要になるので確認してください。 www.pref.kagoshima.jp/af04/sangyo-rodo/rodo/noryoku/documents/ginousitokuten1.pdf ●工事会社の指定を見たいしているかどうかの確認 設計図面の特記仕様書に、「工事会社の能力指定」がある場合があります。 きちんと指定を満たしているかを確認してください。 例) ※施工技術、品質管理等に関して指導を行っている〇〇県仕上工事業協同組合の組合員、(一社)日本塗装工業会愛媛県支部の会員又は施工技術に関し当該団体の会員と同等以上の技術を有すると監督員が承諾する施工業者とする。 ●社会保険に加入しているかどうかの確認 ※国交相では未加入は入場禁止ですが、適用除外なら現場に入場できます。 公共工事でも国交相にならう場合が大半ですので同様になると思われます。 (元請業者が独自基準で適用除外も不可としている場合などは除く) 加入基準表があるので、「会社として社会保険に加入が必要か」「社会保険加入が必要な社員をきちんと保険加入させているか」の2点を確認してください。 http://www.mlit.go.jp/common/001140378.pdf 【雇用保険】 会社が雇用保険に加入している場合、雇用保険の労働保険番号があるはずです。 「労働保険(概算・増加概算・確定保険料)申告書」などに記載があります。 施工体制の雇用保険の欄に記載すのは「雇用保険の労働保険番号」で14桁の数字になります。 ≪労働保険番号の見方≫ 府県(△△)所掌(△)管轄(△△)基幹番号(△△△△△△)枝番号(△△△) ≪判別ポイント1≫ 労働保険事務組合に業務を委託しているなら、基幹番号の最初の数字が9となります。 その場合は、労働保険番号の基幹番号末尾(14桁の数字のうち右から4番目の数字)で保険の種類の判断ができます。 末尾が0もしくは2なら雇用保険です。 △△△△△-9△△△△0-△△△ 一元適用事業所の雇用・労災保険共通の労働保険番号 △△△△△-9△△△△1-△△△ 一元適用事業所の雇用・労災保険共通の労働保険番号(予備番号) △△△△△-9△△△△2-△△△ 二元適用事業所の雇用保険の労働保険番号 △△△△△-9△△△△3-△△△ 二元適用事業所の雇用保険の労働保険番号(予備番号) △△△△△-9△△△△4-△△△ 二元適用事業所(林業)の労災保険の労働保険番号 △△△△△-9△△△△5-△△△ 二元適用事業所(建設業)の労災保険の労働保険番号 △△△△△-9△△△△6-△△△ 二元適用事業所(林業・建設業以外)の労災保険の労働保険番号 △△△△△-9△△△△7-△△△ 二元適用事業所(林業・建設業以外)の労災保険の労働保険番号(予備番号) △△△△△-9△△△△8-△△△ 一人親方・家内労働者などの特別加入団体または海外派遣者の特別加入事業 △△△△△-92△△△0-△△△ 一元適用事業所(H22/1/1~船舶所有者事業)の雇用・労災保険共通の労働保険番号
労務安全関係の書類は、各々の事業者(請負人)が自らの事柄について作成。 二次下請けの作業員を一次下請けの指揮命令下に置くのであれば、二次下請けの作業員と労働契約をした上で、雇い主側は使用者及び事業者としての義務を負う。 (指揮命令関係 → ×請負契約 ○労働(雇用)契約。) 再下請負通知書は、提出が義務付けられている工事で、他の業者と下請契約するときは、“発注者と直接契約する建設業者”宛てに提出するように掲示物と書面で、通知されていませんか? 労働災害の発生と再下請負通知や作業員名簿の提出は直接関係しないと思いますが、労働安全衛生法で行うべき事を怠ったり、禁じられている事にすると処罰の対象となります。 元請への提出書類ばかりに気を取られて、作業主任者や作業指揮者の仕事(事業者ごとに配置。下請の仕事は下請自身にさせる。)や、作業に従事する人の資格などに気を配ってますか? 私が時々参加する安全教育に必ず上がるのが、「労災隠し」、「労働者派遣」、「職長教育修了者の不在」の不動のトップ3。 あと、ご存知か存じませんが、労災発生時に提出する「労働者死傷病報告」を提出するのは、労働者を雇っている事業者さんです。元請の確認は不要です。 主任技術者については、“建設業の許可が必要な工事”を請負う“建設業の許可業者”は、金額の大小に拘わらず、自社の従業員から選任して配置しなければいけません。
同業者です。 二次下請の人を一次に入れるのなら、出向契約が必要です。事故が起きた場合でも労災は認定されますが、必ずどこの会社に所属して給料を貰っているのか聞かれますから、建設業法違反となります。 主任技術者は金額によっては不要です。
公共工事なら書類結構厳しく見られますので下手なことはしないほうがいいと思います。4月からは下請け会社も社会保険に加入でないと出入り禁止ですよね。 ますますやりにくくなってきて会社負担が増えてばっかりだ~と嘆いてるところも多いです。 主任技術者になれる人がいない?許可を取っている業者さんならいないことないと思うのですが。
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