教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有期契約の雇用契約更新について

有期契約の雇用契約更新について半年ごとの雇用契約ですが、今回初めて雇用契約書の更新を遡ってすると会社側から言ってきましたが、渡された雇用契約書は当初のハローワークからの契約書とは違い、交通費も実費(1日上限1000円)だったのが、勤務が7.5時間以上でないと出ないとの記載があったり、 半年ごとの契約更新(原則更新)が更新はしないとあります。 それ以前に納得出来なのが、半年ごとの更新にも関わらず、遡っての更新がH28年10月からH29年3月の期間での更新となっており、入社月は8月であるにも関わらず、表示された期間の意味さえ分かりません。 本来であるなら、口頭で意思確認はされてきており、雇用形態等も当初のままと聞いていたので、渡された雇用契約書について、納得いかない部分が何か所もある旨を採用担当の人に伝えました。 そうしたところ、雇用期間がおかしいのは本社に確認します。 交通費も今まで通り実費で変わりません。 更新については、いままで通り原則更新ですが契約書には更新しないとの言葉は入りますと説明を受けました。 そこで、分かっているかどうか分かりませんが、めんどくさい人と思われると雇用を切られる可能性もありますよと脅される?ような事を言われました。 こちらの方が驚かされました。 会社側としても採用する側としても色々とあるとも思いますが。 当方の言っている事は、そんな無茶なことをわがまま?な事を言っているのでしょうか? 有期雇用として採用され、文書での更新はないものの、意思確認はされていたので、てっきり半年の契約もされたのだと思い、8月採用で入社だったので、2月から8月の雇用契約書だと思っていました。 後一つ、更新はしないとの言葉は外せないと言われましたが、もし契約としての期間が8月と表示してきた場合も、8月以降は雇止めとなるような気がします。(よく分かりませんが) 今年の8月で勤続4年目となるパート職員です。 いまは、まだ、正社員で残業もしてとがっつり働けないのと、この会社が子育て応援企業で、子供の行事の休みには配慮するという事の記載もあった為、面接を受けて入ったのですが。 3年続けてくると、仕事内容にも当初とは大きく変わり契約業務等も任されるようになった為か、休みで欠勤する事に対しても、まだ相談の段階だけど…という事で、今までのように休まれると、困る事になるから、勤務体系を派遣に代えさせてもらって、常勤で私を指名するが、私の休んだ日に代えを呼べるよう、派遣として契約変更は出来ないかとも言われました。 そこまで勤務体系は変わらないにしろ、直接雇用から派遣に変わって契約をいったん打ち切られ、派遣でのまた違った契約になったにしろ、私にはあまりメリットはないように思います。 どちらにしろ、更新の契約書の期間もどう訂正をしてまた渡されるかは、分かりませんが。 遅かれ早かれ、この4月か、有期期間の8月にはこちらがいままで通り働きたいと言っても、そこで終了とされかねないと思います。 私はただ、初めての更新の契約となるので、おかしいな?と感じた事を言っただけなのですが、どこか問題はありますでしょうか? それと、4月か8月で雇用期間が終わったからと、5月や9月以降、もう次の更新は出来ないと言われた場合、雇止めとして失業保険もすぐに支給となりえますか? それとも期間満了で終わるのだから、自己都合退職となるのでしょうか? これからの対策等もあればご指示願います。 私は、社員採用は当初から無理だけれど、ある程度長くは働いてほしいので…と言われていたので、5年続けば無期雇用での申し出をしようかとも考えていたのですが。 人事で上司が変わった為か、派遣での雇用などと言ってきました。 辞めるにしても、穏便には辞めたいと思いますので、上司と話し合うのがいいかと思いますが、 会社からでなく、その上司から面倒な人と思われているんだと気づきました。 色んなアドバイス等頂けたらと思います。

補足

上記に記載漏れがありました。 最初の雇用契約書には、3か月の試用期間を含め半年ごとの更新で ハローワークの求人票には雇用期間H25年8月からH26年2月(原則半年ごとの更新)とあるものの、 入社時の雇用契約書を手渡され、更新しないとあるが面接時と変わらず特別に何もなければ更新ですので安心してくださいとここが気になりますと言ったのですが、これで署名捺印を…と言われました。 なので、契約書は今回で2回目となります。 が、更新しないと記載される遡っての雇用契約書を受け取るにも、納得は出来ないのですが。

続きを読む

892閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >契約書は今回で2回目となります。 とありますが、初回(平成25年8月の雇い入れ時)に契約書をもらって以降は契約書をもらっていないということでしょうか? もしそうであるなら、初回の契約内容が実態通りだと判断されるなら、今回内容を変えて渡したものは無効だと判断される可能性が高いと思います。 >勤務体系を派遣に代えさせてもらって 現行の派遣法では、直接雇用していた労働者は退職後1年が経過するまで派遣社員として受け入れることを禁止しています。 この禁止事項は、まさに主さんの会社の様な身勝手な雇用変更をさせないための措置です。 期間を定めた労働契約を「有期労働契約」と言いますが、この有期労働契約で今まで問題になっていたことから労働者を保護する法律として〔労働契約法〕というものがあります。 主さんの会社の様にいつでも「契約満了」で辞めてもらえるように初めから「契約更新は行なわない」って文言を入れる会社が増えています。これは、平成25年に労働契約法が改正され、勤続5年を超えた有期雇用の労働者から申し出があれば期間を定めない雇用に転換してもらえる「無期転換ルール」が出来たからです。 非常に悩ましい問題ですが、このルールが出来て以降、この様な好ましく無い契約行為を画策する会社が増えているのも事実です。もし、何らかの対策を考えたいのであれば、最寄りの「総合労働相談コーナー」という労働問題全般の相談窓口があるので、そちらで法的な対応などを聞いてみて下さい。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 派遣、アルバイト、パート

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる