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雇用契約書の記載に困っています。 学童保育での指導員の契約なのですが。指導員の一身上の都合で常勤では勤務できないので、…

雇用契約書の記載に困っています。 学童保育での指導員の契約なのですが。指導員の一身上の都合で常勤では勤務できないので、 6月末に退職となります。7月からは週3回(週労働時間15時間)のアルバイトという形で勤務をします。 この場合、雇用保険、有給休暇はどうなるのでしょうか? 全く分からず、契約書をかわしたいのですが、・・・ただいつ辞めるか分からないので、 契約期間も決められないのですが、3ヶ月くらいは大丈夫との事だったので 7月~9月で決めようと思っています。 説明がうまく出来てませんが、宜しくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    週20時間以上の勤務でなければ雇用保険には加入しません。 雇用そのものは継続していますので、有給休暇の日数の根拠になる勤続年数は通算されます。 有休の日数は、権利を取得した時点での所定労働日数に比例した日数となります。 週3日の労働に対して有休を何日付与するのかルールを知らない、ということはありませんよね?

    ID非表示さん

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