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賞与額が契約と異なる

賞与額が契約と異なる入職前には賞与/夏2ヶ月、冬2.5ヶ月との契約だったのですが、今回夏のボーナスは0.5ヶ月分程度です。 人事の言い分は、4月から入職したばかりなので、今回のボーナスは満額支給できないとの事です。 入職直後のボーナスが満額頂けないのは、契約書に明示されていなくても社会通念としての常識なのでしょうか。 (今回が社会人としての初ボーナスなのでよく分からないのです) もし、介入をお願いするとしたら、弁護士を立てるか、労働監督の役所に相談することになるのでしょうか

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    契約内容によります。 中途入社で「前職収入を保証する。賞与額は評価にかかわらず定額○○円とする。」といったような内容であれば契約違反といえますが、 それ以外の場合、新卒だったり、(賞与定額保証のない)単なる中途入社であれば、契約違反とはなりません。 そもそも賞与は「評価」「出勤率」「在籍期間按分」「入社後経過年数の係数」等によりその支給額が決まるものです。 例えば夏の賞与の支給日を6月10日、その算定期間を前年の11月1日~当年4月30日としましょう。 さらに、評価は普通(センター)、出勤率も100%と仮定しましょう。 でも在籍期間は4月1日から30日までの1ヶ月なので在籍期間按分は「6分の1」になります。 これだけで支給額は満額の6分の1になってしまいます。 さらに会社によっては「初回賞与は0.7、2回目は0.8」というように入社後間もない場合の賞与支給の係数を定めている場合もあります。 その場合は6分の1の賞与がさらに少なくなります。 これでおわかりですか? あなたは社会人として初めてのボーナスのようですから、前職保証にも当たらず、 就業規則に定めるとおり支給額が決まっているので、全く契約違反ではありません。 よって、弁護士とか労働基準監督署などというものが登場してくる話ではないということです。 最後に書いておきますが、「賞与/夏2ヶ月、冬2.5ヶ月」というのはあくまで前年実績(社員平均)であって、 その額をあなたに支給するわけではありません。おそらく”前年実績”と書いてあるのではありませんか?

    1人が参考になると回答しました

  • 私の会社でもそうでした。 高卒だったので0.3ヶ月分といったところだと思います。 といっても賞与は出るだけありがたいものだと思っていましたので(義務ではないので出ない会社もたくさんあります)、特に不満はありませんでした。ちなみにうちの会社はその時々の収益によって賞与のあるなし(もちろん特定の人間だけ出ないというのではなく、出ないとなれば全社員がもらえません)や金額の多少が決められます。 それに、4月からの入社であれば当然他の方より勤務期間(=査定の対象となる期間)が短いわけですから、会社側が差をつけたとしても不自然というほどではありません。 しかし貴方の会社のように具体的な金額(何ヶ月分、など)が契約書に書いてあって特に注釈などもないというのであれば会社に訴えることもできるかもしれません。 でも半月分の金額のことでもめても後々の不利が大きくなるだけじゃないでしょうか。 心証が悪くなる、といいますか。繰り返し行われるのであれば訴えるべきですが、今回はこれで納得した方がいいのではないかと私は思います。 やはり心証がいい人にいい仕事が回ってきやすいですし。

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  • 賞与は6ヶ月間の業績に対する評価ですから、満額にはなりませぬ。 そもそも賞与額の契約なんてあるんですか?

  • 出るだけ御の字です。 一般的には四月入社でその年の夏のボーナスは出ないものです。 また、ボーナスは支給する義務の無い物です。 例え、ボーナス0でも法的には全く問題ありません。

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