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解雇予告手当てについてです。

解雇予告手当てについてです。正社員として働いていました。 これまでの労働環境や休みの無さ(最大で47連勤)に我慢できなくなり、2016年の12月初旬に、2017年1月末での退職を会社に伝えたところ、「人も入ってこないし、そんなにすぐ辞められたら困る。3月末まではいてくれ。年明けに辞める時期について話し合いをしよう。」と言われ、その場は分かりましたと返事をしました。 しかし、年明けになっても話し合いの場は設けられず、会社側からも何も話がないので、1月の初旬に、こちらから2月末には退職したいのですが。。と再度相談をしました。 すると、「1月末で辞められるようにはしているがまだ正確な時期は分からない。また後で連絡する。」と言われたので待つことにしました。 その後、いくら待っても連絡は来ず、次に連絡来たのが1/22でした。 その電話で、「今日までで仕事終わりでいいです。1月末までは在籍ということにしておきます。」と言われ、明日から来なくていいってことですか?と確認を取ると、「はい。」とのこと。 有給もなく(本当は10日分ある)、もちろん23日以降に入っていたシフト分も給料は出ず。。 この場合、解雇予告手当てを貰えるんでしょうか??

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    「解雇だから解雇予告手当も貰えるし、有給休暇の給料も貰える」と書けば質問者さんも喜ぶでしょうが、それに基づいて行動して徒労に終わると却って気の毒です。 匿名だからといって適当なことを書く訳にもいきません。 ・12月初旬に1月末での退職を会社に伝えた ・1月の初旬に1月末で退職(=本人の希望)が可能にするように調整していると会社から回答があり、あなたは特に異議を申し立てなかった。 ・実際に退職したのは1月末 1月末での退職の意思表示に対して1月末で退職しているので、解雇であると結論付けるのは無理です。 1/22~1/末までの扱いですが、「明日から来なくていいってことですか?」に対する「はい」の後に何も言わなかったことで、会社としては、本人の了承を得て欠勤扱いしたという認識のはずです。 有給休暇を取りたいのであれば自分から1月末日までは有給休暇を取得する意思を示さなければなりません。 無いと言われたから手続きをしなかったでは、労働基準監督署では意思表示をしなかった以上、会社は有給休暇を与える義務はなく労基法違反は成立していないとされます(裁判ではどうなるか分かりませんが、労働基準法違反ではなく有給休暇はないとの虚偽の説明を信じたことで不利益を受けた損害賠償という形になると思います)。

  • 自ら退職の意志表示をしているのに 解雇予告手当も何もない。 この案件は解雇ではない。 問題は有休消化と在籍期間の問題でしょう。 ただ、有休の申請は労働者側からするものですよ? 会社から有休使いますか?って聞いて来ないです。 自分で有休消化を想定した退職日を決めて、 会社に退職届を出すのが筋です。 会社からここまででいいと言われて、 はい分かりました。であなたが終わっている以上は 会社側に落ち度はありません。 現に1月末での退職希望がかなっているじゃないですか。 自分から有休の件を言わなかったあなたが悪いです。

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  • 既に1ヶ月以上経ってるので少々遅いですが場合によってはやれる事があるかもしれませんので確認させて下さい。 12月初旬に退職意思を伝えた時に退職願い、又は退職届のどちらかをだされているでしょうか?もし書類を出しているなら何日付の退社日になっていましたか?

  • あなたは一番最初に「1月末で退職したい」と話していますから、最初のあなたの希望に会社が合わせただけで、会社都合にはなりません。 よって、解雇予告手当は出ません。 しかし、1月末まで在籍していたなら、23日以降の分を有給扱いにしてないのはおかしいです。 あなたが1月末まで在籍していた証拠と、23日以降、確かにシフト入っていた証拠があれば、それを持って労働基準局に行きましょう。

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    ID非表示さん

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