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妊婦って残業免除されるんですよね??

妊婦って残業免除されるんですよね??不妊治療の末やっと第1子を授かることが出来ました! 今安定期に入り調子も赤ちゃんも問題なく経過してます。 私は医療職に就いていていて 同じ職種の人数が少なく、トラブル対応する職種です 基本1人から2人体制で1人の場合、急に帰ったりすることもできません 夜23時半までの勤務や、状況によっては1人で残業もあります(他の職種は2.3人残っています) 周りが男の人しかいないです 先輩に残業、夜勤務を安定期終わる頃に辞めたいから診断書提出すると話すと、 それを上司が受け入れるかはわからないよ!看護師とか他職種が免除してもらっててもうちらは別物だよ!と言われました。 受け入れないも何も、診断書は絶対ですよね? 同じ小さな病院で働いてるのに対応が違うのはおかしいですよね? 少し前に上司に残業外して欲しいと話しましたが、 妊婦だからってなんで残業ができないのかと言われました。 法律の話を出すと、有給使えてない職場だってあるから法律は関係ないと言われました。 あと、診断書なんていえば書いてもらえるからいらないと言われました。 その上司がいらなくても職場全体のトップには提出すべきだとも思いますし… 診断書書いてもらって提出してもいいですよね? 甘えとかにはなりませんよね…?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    はい、おっしゃる通りです。妊産婦の就業制限は労働基準法にきちんと定められていて、妊産婦の時間外労働・休日出勤・深夜勤務(22時~5時)の禁止は労働基準法66条に定められています。妊婦から請求があった場合使用者はこれを拒むことはできません。有給とはわけが違いますよ。有給は労働者の権利ですが、職場の業務に支障をきたさない範囲でどの程度取らせるか、使用者に決定権がありますが、労働基準法に関しては法律は絶対です。もちろん医師の診断書の効力も絶対です。診断書が出ている職員を上司の権限で就労させることはできません。 不妊治療をしてやっと授かった大事な赤ちゃんです。職場の大変さもわかりますが、妊娠だけじゃなく急な病気や退職など、会社というものはいつ人員がいなくなってもおかしくないものです。どうやって職場を回すかは上が考えることで、お母さんの代わりになれる人はいません。あなたや赤ちゃんに何かあっても職場が死ぬまで面倒を見てくれるわけではありません。何かある前にできるだけ体に負担をかけないように仕事量を調節して、元気な赤ちゃんを産んでくださいね。お大事になさってください。

    なるほど:3

  • 労働基準法を勉強して、労働基準監督署へ行きましょう 労働基準法違反の罰則を懲役五年に引き上げる政党に投票しましょう http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 。 第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 罰則は6か月以下の懲役と甘すぎる (付加金の支払) 第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第七項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。 (時効) 第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、★事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 _______○ http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/souken_jirei/backnumber/_121377.html ――――――― パートタイム労働者に違法な長時間労働を行わせたパン製造販売業者を書類送検 亀戸労働基準監督署は,平成27年3月26日,労働基準法違反容疑で,パン製造販売業を営む会社の元東京工場エリアマネージャー(工場長)及び元工場サンドイッチ部門チームリーダー(部門長)を東京地方検察庁に書類送検した。 〈事件の概要〉 東京工場サンドイッチ部門に所属するパートタイム労働者3名(時給900円~950円,1日の所定労働時間6時間)に対し,平成25年12月1日から同月31日までの間,最長で月139時間に達する時間外労働を行わせ,もって労働基準法第36条で定める時間外労働協定の延長時間の限度を超える違法な時間外労働を行わせていた また,同期間,本来支払うべき時間外労働に対する割増賃金のうち3割程度(1月当たり最大で約11万円の時間外手当の不払が発生)の支払しかしていなかったもの。

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  • 私も先日、妊婦だからって残業するとか休みたいとか甘えたことは言わないで、と言われたばかりなので、思わずコメントしてしまいました。 それ以外にもいろいろ言われたので、会社のために頑張らなきゃ!と今まで思っていたのが馬鹿らしくなって、心置きなく辞める決心がつきました^^ まだ辞表出していませんが、私に仕事を任せっぱなしにしていた分辞められたら困るだろうな~と思いながら、みんなどんな顔をするのか楽しみで仕方ありません。 診断書、出してください! 全然甘えじゃありません。権利です。 私も不妊治療の末の妊娠なので、お腹の子がどれだけ大切か分かります。何よりもお腹の子が大事です!

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    なるほど:3

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