教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働基準法で休憩時間は6時間以上とありますが、6時間とは、実労働時間でしょうか、拘束時間でしょうか。

労働基準法で休憩時間は6時間以上とありますが、6時間とは、実労働時間でしょうか、拘束時間でしょうか。例えば朝7時出勤13時15分退勤休憩時間45分の場合、実労働時間は5時間半になりますが、それでいいでしょうか?

9,294閲覧

2人がこの質問に共感しました

回答(5件)

  • ベストアンサー

    6時間以上ではなく6時間超です。従って6時間ジャストならば休憩を与えなくても合法です。またその時間は労働時間です。拘束時間ではありません。拘束時間という文言を使う場合はドライバーなど一部の職種だけです。 7時出勤、13:15退勤とあります。これは7時に出勤=始業と扱うのでしょうか。であれば6時間15分から45分を引きますから賃金が支払われる労働時間は5時間半ということになりますね。

    なるほど:4

  • 拘束時間ではなく実労働時間です。 >朝7時出勤13時15分退勤休憩時間45分の場合、実労働時間は5時間半 そうですね。ただの引き算です。 ただしこの拘束時間なら、休憩時間は15分でもいいんですよ。 それで実働6時間なんですから。

    続きを読む

    なるほど:1

  • 言葉が理解出来お無いんだな、最近の若者は。 拘束時間なら、昼食や休憩時間も含み矛盾すると思わないのか。

    なるほど:1

  • 労基法では「6時間を超え」となっていますが、それは実労働時間を指します。 朝7時出勤13時15分退勤休憩時間45分の場合、実労働時間は5時間半で間違いないです。

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる