zgmfx124aさん >退職届は、会社側に退職を届け出る書類ですので、就業規則の規定に従った申し出であれば、会社側が承諾しなくても、退職届に記載した退職日で退職することは可能です。 しかし、会社側からの慰留に対して、曖昧な対応をしてしまうと、会社側の退職を撤回してくれる可能性があると思ってしまいますので、保留とされてしまう場合もあるでしょう…。 本来は、「考え直せ」と言われた際に、その場で「何日も考えた上での結論ですので、絶対に退職する意思が変わることはありません」と、毅然たる態度で退職する意思が変わらないことをお考えを伝えられれば、保留になることはありません。 すでに、一度保留とされてしまったので、口頭で退職する気持ちが変わらないことを伝えても、会社側は簡単には応じていただけないでしょうから、改めて退職届を作成し、2週間後の退職日を記載した上で、「尚、この申し出は就業規則第○条の規定に従った申し出ですので、○月○日で退職いたします。尚、退職が認められない場合は、その理由を明示した書面を交付して下さい。」と記載して、再提出しましょう…
なるほど:2
きちんと提出すれば保留とはなりません。 今後を考え、会社側の良いようにされることを防ぐ為に 内容証明郵便で本社の代表取締役宛に送れば間違いはありません。 その際に 「○年○月○日に、直属の上司である○○課の○○氏に退職届を提出しましたが、受理をなされずに留保されてしまいました為、本書面を改めて送達致しました。」 とつけ添える事をお忘れなきよう。
貴方が同意したので保留です。 同意しなければ退職届が保留になることはありません。
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