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特定理由離職者と受給期間の延長について 15年勤めていた会社を3月末で退社します。

特定理由離職者と受給期間の延長について 15年勤めていた会社を3月末で退社します。(現在37歳) 今、1歳の子供がいて育休中(3月末で1年2ヵ月の休職状態)です、4月より復帰予定でしたが 配偶者の転勤により退職する運びとなりました。 配偶者の転勤による退職は特定理由離職者となるかとは思いますが、 転勤先が待機児童が多い地区ということもあり、すぐに働ける状況ではないと考えています。(個人的には働きたい。) そういう理由から受給延長の申請をしようかと思いますが、この場合受給期間はどのようになるのでしょうか。 特定理由離職者は10年以上20年未満は240日とありますが、延長申請しても同じですか? 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者も特定理由離職者となると書いてあるので、延長のちの求職するとその時も特定理由離職者になるということでしょうか。 保育園を探しながら求職活動をするか、延長を申請して落ち着いたら求職活動をするか悩んでいます。 また、ハローワークの申請ですが、特定理由離職者でも申請時期は同じですか? (離職1ヵ月後から離職2ヵ月以内) ご存じの方よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「240日」というのは「所定給付日数」のことです。 つまり「受給期間」内であれば、最大240日分の基本手当が もらえる、という意味です。 配偶者の転勤など、正当な理由のある自己都合により退職した人は、 この「所定給付日数」が延長されることはありません。 次に、「受給期間」の延長ですが、 受給期間内に、妊娠、出産、育児等の理由により 引き続き 30 日以上職業に就くことができない日がある場合に 申請すると、最大4年まで延長されます。 申請期限は、 「引き続き 30 日以上職業に就くことができなくなるに至った日」 の翌日から起算して 1か月以内です。 (2か月以内というのは定年退職などの場合です。)

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