解決済み
アルバイトで月10万円以上稼ぐと税金を払わなければならない仕組みについて教えてください。1月31日に6万円振り込まれ、翌日2月1日にまた6万円振り込まれる場合は「月10万」になるのでしょうか? また、交通費として支給されている金額も含まれますか? バイト先が1月いっぱいで潰れ、2月から新しい所でバイトを始めました。 前のバイト先が20日締めの月末払いだったので、今月末に残りの給料(約3万5000円+交通費約5000円)が支払われる予定です。 新しいバイト先は月末締めの15日払いで、2月分の給料は約5万5000円(交通費はなし)の予定です。 また、2月は単発の派遣バイトが2回あり、それも月末に振り込まれます。 派遣バイトは約1万2000円+交通費約2000円が支払われる予定です。 この場合は月10万円を超えていることになるのでしょうか?
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あなたが書かれてる課税対象は月10万円でなく、年間で103万円が一応境目となります すなわち 所得税の場合 収入が103万円以下であれば、税金がかかりません。 これは給与所得の場合は65万円が給与所得控除、38万円が基礎控除となりますから合算103万円となります ただ住民税の場合少し違っていて 収入が97万円以下であれば、税金がかかりません。 次に、毎月の給与ですが、88000円未満であれば、税表甲欄適用ですと、税金は一応ひかれませんが、それを超えますと源泉税がかかってきます ただ、これを1年間合計して103万を超えるかどうかということで年末調整をします 例:1月に60,000円給与ですと一応は源泉税がひかれませんが、2月に10万であれば引かれます、ただこれを1年間集計していくらかですね >1月31日に6万円振り込まれ、翌日2月1日にまた6万円振り込まれる場合は「月10万」になるのでしょうか? ではなく、これだけをとらえますと1月は6万円、2月も6万円ということになります >また、交通費として支給されている金額も含まれますか? 交通費の場合は、公共交通機関の場合は月10万までは非課税ですから、これは103万には算入されません あなたは、1月末で退職して新しいバイトをしますので、前のバイト先から1か月分だけの源泉徴収票をもらって、新しいバイト先に申し出て新しいとこと一緒に年末調整をお願いしましょう また、それ以外に2月の単発バイトもあるようですがこれも源泉徴収票をもらって新しいとこで年末調整を一緒にしてもらえばいいですね 場合によっては、税金が引かれてる場合があるかもしれませんが年末調整で年間収入が103万以下なら全部帰ってきますよ
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「月10万円以上稼ぐと税金を払わなければならない」というのは偽りの情報です。 年間103万円を超えた給与収入があれば所得税が課税されますが、支払う側は支払いのたびに支払い金額に関わらず税金を引く(所得税の源泉徴収義務といいます)を行うことが所得税法で義務付けられています。 少額の支払い時に源泉徴収を行わないことがあるのは「この程度ならどうせ非課税になるだろう」との考えによるものと思いますが、正しいやり方ではありません。 なお、源泉徴収された税金は年末までその会社に勤めた場合年末調整によって再計算され、精算されますが、年末調整を行わなかった場合や年末調整の対象とした給与所得以外の所得があった場合等は自分で確定申告を行い正しい税額を算出し精算する必要があります。
法律的には月10万以上というのは無いと思います。 所得税は年間の所得が課税の対象になります。サラリーマンなどの月々の所得が大体一定の場合に、あらかじめ徴収することを源泉徴収と言います。 年間、約120万円が課税、非課税の境界になるので、平均して月10万という計算だと思います。
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