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建設業 法人 従業員(4名) 代表取締役の労災保険について 前代表は特別加入枠で労災保険に入っていました。 …

建設業 法人 従業員(4名) 代表取締役の労災保険について 前代表は特別加入枠で労災保険に入っていました。 しかし、現代表は入らなくていいそうです。何故かわかる方みえますか?さらに弊社には労働保険番号が2つあるのですが・・・。 元請業者などに労災番号を聞かれた時、どちらをかけばいいのか迷います。 その都度上司には聞くのですが、怒り口調で分かっている堤で話が進んでいくので、根本的に さっぱり意味がわかりません。 教えてください。

補足

代表は従業員と同じように現場で動いています。ほぼ毎日。小さな会社なので やむおえません。 そして、確定申告した後に送られてくる書類が、労働保険2枚と雇用保険1枚なのです。それで、番号が2つあると知りました。言葉が足りずすいません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    元請に尋ねられる労働保険番号といえば通常は施工体制台帳に記載するために必要な「雇用保険の労働保険番号」です。 工事現場では「元請業者の労災保険」が適用されるので、「下請け業者の労災保険の労働保険番号」の提出は通常求めません。 下請け業者の労災保険の加入の有無も確認しませんし、下請け業者の労災の労働保険番号の提出も不要です。 また、「代表の労災保険の特別加入」ですが、代表が工事現場で仕事をしないなら、元請業者は何も言いませんし、確認もしないです。 それぞれに関して詳しく後述します。 【雇用保険の労働保険番号】 元請に尋ねられる労働保険番号といえば通常は施工体制台帳に記載するために必要な「雇用保険の労働保険番号」です。 https://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kensetu/pdf/rei_daicho.pdf ※雇用保険の欄の説明文に「労働保険番号を記載」とあるように、雇用保険の欄に記載するのは「雇用保険の労働保険番号」だからです。 種類としては2種類で、下記のいずれかを記載することとなります。 労災保険の労働保険もあるので間違えないように注意して下さい。 会社が一般の会社(卸売業等)の場合は、「雇用保険と労災保険の労働保険番号(雇用保険と労災保険で労働保険番号が同一)」 会社が建設業等の場合は「雇用保険の労働保険番号」 見分ける方法ですが、労働保険確定申告書で見分けることが可能です。 http://keiritsushin.jp/wp-content/uploads/2015/06/0aa58b46ee94610e3f5857001c10d54f1.jpg 1.労働保険料の行の「⑧保険料・一般拠出金算定基礎額」に金額記載がある労働保険番号 「雇用保険と労災保険の労働保険番号」 2.雇用保険分の行の「⑧保険料・一般拠出金算定基礎額」に金額記載がある労働保険番号 「雇用保険の労働保険番号」 3.労災保険分の行の「⑧保険料・一般拠出金算定基礎額」に金額記載がある労働保険番号 「労災保険の労働保険番号」 となります。 自社で保険の処理を行っておらず、労働保険事務組合に業務を委託している場合は労働保険番号自体で保険の種類を見分けることができます。 △△△△△-9△△△△0-△△△ 一元適用事業所の雇用・労災保険共通の労働保険番号 △△△△△-9△△△△1-△△△ 一元適用事業所の雇用・労災保険共通の労働保険番号(予備番号) △△△△△-9△△△△2-△△△ 二元適用事業所の雇用保険の労働保険番号 △△△△△-9△△△△3-△△△ 二元適用事業所の雇用保険の労働保険番号(予備番号) △△△△△-9△△△△4-△△△ 二元適用事業所(林業)の労災保険の労働保険番号 △△△△△-9△△△△5-△△△ 二元適用事業所(建設業)の労災保険の労働保険番号 △△△△△-9△△△△6-△△△ 二元適用事業所(林業・建設業以外)の労災保険の労働保険番号 △△△△△-9△△△△7-△△△ 二元適用事業所(林業・建設業以外)の労災保険の労働保険番号(予備番号) △△△△△-9△△△△8-△△△ 一人親方・家内労働者などの特別加入団体または海外派遣者の特別加入事業 △△△△△-92△△△0-△△△ 一元適用事業所(H22/1/1~船舶所有者事業)の雇用・労災保険共通の労働保険番号 自社で保険の処理を行っている場合に関しては県ごとに番号の振り方が異なる部分もあるため、番号だけではわからない場合も多いので、労働保険確定申告書を見るのが確実です。 ※担当する県の労働基準監督署に電話したら労働保険番号の種類がなんなのかは教えてもらえます。 基幹番号の最初の数字が9以外で所掌が3なら雇用保険。 二元適用事業所の雇用保険の労働保険番号になります。 △△3△△-△△△△△△-△△△ 二元適用事業所の雇用保険の労働保険番号 所掌が1で基幹番号が6または8なら労災保険。 △△1△△-6△△△△△-△△△ 二元適用事業所の一括有期事業の労災保険の労働保険番号 △△1△△-8△△△△△-△△△ 二元適用事業所の単独有期事業の労災保険の労働保険番号 【労災の特別加入】 工事現場では下請け会社職員であっても元請会社の労災保険が適用されるので、現場で必要なのは「元請会社の労災保険の労働保険番号」になります。 「元請会社の労災保険の労働保険番号」に関しては、現場に掲示することが義務づけられています。 工事現場に下請けとして入る場合に関しては、労災保険は元請のもっているものが適用されるのですが、労災保険は従業員の為の保険なので、事業主(社長等)には適用されません。 http://www.fujisawa-office.com/rousai1.html 下請け会社の職員が現場で事故にあった場合は元請会社から労災がおりるのですが、 下請け会社の社長が現場で事故にあっても労災はおりないんです。 社長等には労災が下りないにもかかわらず元請に労災補償を求めてくる下請け会社が多く、下請け業者と元請業者がもめることが多数あります。 そこで必要になってくるのが、「労災保険の特別加入」になります。 現場で社長が労災事故あった場合は、社長個人が自分で加入した労災保険(労災保険の特別加入)で労災費用を賄える(元請に労災費用を求めない)ように事前に準備をしておくことを元請が入場の条件とする場合があります。 ただ、現代表が現場に関する仕事をすることがないなら、「現場で事故が起きても元請の労災が適用されず労災が下りない」という事態は起きないので、元請としては未加入でも何の問題もないですし、加入を求めることもありません。 ※現代表が自社の事務所内等の現場が関係ない場所で労災事故にあっても労災保険はおりませんが、その点は下請け会社の問題で元請には関係がない為。

  • 本来は経営者は労災保険の適用にならないところ、経営者自身も現場で従業員と同様の業務を行う場合に、労災の適用にするのが特別加入です。 ですから、経営者が従業員と同じ仕事(現場に入るなど)をしなければ特別加入の必要はありませんし、義務ではないので現場に入るけれど特別加入しないという選択をすることも自由です。 また、労働保険番号は建設業の場合には労災と雇用保険の2つが別々に付番されるので、建設業であれば最低でも2つあります。 また、労災は建設現場と事務所は別なので、労災の保険番号も現場と事務所の2つがあるのは特に珍しいことではありません。 結論としては特別加入しないのは自由だし(入った方が良いとは思いますが)、労災が2つと雇用保険の計3つの労働保険番号があるのも普通のことです。

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  • 事業主が現場に一歩でも踏み入れることがなければ、特段加入のメリットはないです。うるさい現場は、特別加入しているかチェックしますので入場を許しません。 2つあるのは、推測ですが、ひとつは有期一括用、もうひとつは事務所の継続事業用です。労基署、または事務組合加入ならそこできけば教えてくれます。毎年送られてくる確定申告の手引きでどちらかわかります。開封するとき、ひとつだけ開け手引きに番号を書き込み、両方ごっちゃにしないことです。

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