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失業保険の受給資格がありますか? 昭和58年4月~昭和60年2月 平成19年6月~平成19年10月 平成20年2…

失業保険の受給資格がありますか? 昭和58年4月~昭和60年2月 平成19年6月~平成19年10月 平成20年2月~平成20年7月退職予定昭和の頃働いていた期間は雇用保険を受給しませんでした。 平成は雇用保険を11ヶ月しか掛けていませんが 昭和の時代に働いていた頃の期間は有効、無効どちらでしょう。 教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    昨年10月より雇用保険法のルールが変わり、失業のお手当をいただくうえでは、 「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上であれば受給資格を取得できるものとする。 ただし、その離職が倒産・解雇その他厚生労働省令で定める理由により離職した者については、 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上であれば受給資格を取得できるものとする。」と定めています。 http://www5f.biglobe.ne.jp/~gozira/index.files/roudouhoukaiseijoukyou-3.html つまり、離職の日以前の2年間にない就労期間は、受給資格を作る対象になりえないのです。。。

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