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コンビニのアルバイトを3ヶ月契約で働いたのですが、オーナーに「雇用保険加入したい」と面接時に伝え、承諾してくれました。

コンビニのアルバイトを3ヶ月契約で働いたのですが、オーナーに「雇用保険加入したい」と面接時に伝え、承諾してくれました。働きはじめても、雇用保険に入れてくれず、オーナーに何回聞いても、「後から加入できるから大丈夫、ちょっとまって今準備中」とごまかされてしまう状態が続き、とうとう、先月契約終了で退社したのですが、まだ雇用保険に入れてもらってません。雇用保険の離職票がほしくて電話しても、「待ってくれ」としか言われません。どうしたらすぐに雇用保険の離職票をいただけるのでしょうか? *雇用契約書には週16時間勤務と書かされましたが、実際には固定で週21時間です。(勤務時間とは関係なく雇用保険に加入する事が条件で入社しました。あと、不安だったので、退社後、電話した内容は録音してあります。)録音の内容は、離職票をすぐにもらいたい→(オーナー)ちょっと待ってくれ、今準備中という内容です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >雇用契約書には週16時間勤務と書かされましたが こちらを重視します。21時間との差はいわば「残業」であり、たまたま発生したものと考えられるからです。 というか、21時間で固定の場合は、そのように雇用契約を変えなければなりません。 よって「週20時時間以上での雇用契約をした者」に当てはまらないので、オーナーさんが気を利かせて変更してくれない限りは、雇用保険加入該当者になりません。 >勤務時間とは関係なく雇用保険に加入する事が条件で 法的な根拠を持たない契約は、無効です。双方合意であっても無効です。 でないと、「最低時給以下での時給で働くことを約束して雇用した」もOKになってしまいます。

  • 契約期間が3ヶ月で、週の所定労働時間が30時間未満では、雇用保険の被保険者には該当しないですよ。 離職票は被保険者でなくなった者に対して交付されるものなので、被保険者に該当しない者には交付できないものです。

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