解決済み
消防用設備設置に関する質問です 先日、漬物工場に立ち入り検査を行った際に 無窓階冷蔵庫(300平米未満)の棟が3棟ありました。 いずれも誘導灯.誘導標識は未設置でした。 前回の立ち入り検査ではその建物は施行令32条を適用し特例措置がとられ、免除されたとのことだったんですが疑問があるのでこの場を借りて質問させていただきます。 1、特例措置は消防機関側が執行するものですが、業者側が特例措置を受けたいという申請みたいなものはあるのでしょうか? 2.令32条には無窓階は除くと記載してあったんですがなぜ適用されるのでしょうか? 冷蔵庫内は見晴らしが良く 出口もしっかり確認できます。照明有り。 出口までも20mもないと思われます 大変わかりずらい説明すみません よろしくお願いします
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ここは鉄道カテです。カテ違いです。ここでは正確な回答は得られないと考えます。
特例申請書などは、消防によって決められたりしています。特別決めていない消防は、関係台帳にその事を記録している程度でしょう。 一般的に特例を適用しているのは、国の通知などに基いて適用しているところが多いのですが、余りにも多すぎて何でもかんでも特例申請を取ったら事務が煩雑になりますので、あまり適用しない特例のみ申請を受けたり記録したりしていると思います。 どうしても特例の控えを取りたいなら消防に相談してはどうでしょうか。 令32条適用の際にに無窓階を除くとしているのは、全ての特例に対してでなく一部の特例に対して適用していると思います。署長が火災予防上問題ないと判断すれば、無窓階は関係ありません。
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