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給料(残業代)についての質問です。私が勤めている会社では以前、残業代は30分単位で支払われており、締め日に自分で残業時間…

給料(残業代)についての質問です。私が勤めている会社では以前、残業代は30分単位で支払われており、締め日に自分で残業時間を記入し請求し、給料日に支給されるという流れで支払われていました。(タイムカードはありますが、基本的に自己申告でたまに上司が確認するくらいです。)しかし、いつの間にか就業規則が変わっており(改訂日は26年でした)、1ヶ月の合計で残業代を支払うと変更になっていました。変更を知らなかった部分の残業代は遡って請求可能なのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ちなみに請求は2年という回答が多いですがこれは間違いです。 正確には請求は何年前の分でもできます。 ただ会社が時効を理由に2年以前の支払いを拒否できるというのが正しいです。 実際にやり方次第で2年以前の分も請求して取ることは可能です。要は会社に時効を主張できないようにすることです。(経験済み) そもそも残業を30分単位で支払うこと自体が違法です。 ですので請求は可能ですがその請求をして会社が払わないと言ったらどうしますか?

  • 残業代は1分単位で計算するように法律で決まっています。よって現在の1ヶ月総トータルの形が、正しいものです。 よって旧規定での計算方法で「消えてしまっている端数分」の残業代は、当然請求の権利があります。 ただし注意が2点あります。 ①遡って請求できるのは過去2年分まで。 ②計算は、あなたがする。 特に②です。これは請求する側の損害ですから、あなたが立証する責任があります。よって730日分のタイムカードを取り寄せ、端数分を全部計算し、平均賃金から1時間あたりの額を計算した上で、125%をかけて算出してください。 尚、そうやっている間にも時効がどんどん過ぎてしまうので、内容証明郵便を会社に送りつけて、「損害を請求する」と宣言してください。それで時効は半年間はストップしますので。

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  • 証明可能なら遡って2年分は請求できるでしょう。 具体的に残業代としての支給がどれくらい違っているか、一度計算してみてください。 そして上司に相談してはいかがでしょうか。

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  • 就業規則の改訂日が26年って・・・平成26年ですか? 今、平成29年ですが、去年一昨年は、どうなっていたのでしょうか 貴方は社員ですか?組合はありますか? 就業規則の変更には、企業が就業規則の内容の変更箇所を変更届に明記して「変更届」に組合の代表者(従業員の代表者)が捺印をして、企業が労働基準監督署に届けます。 変更されている事(上記に記載した流れ)に問題がなければ、次の段階ですが・・・。 30分単位で支払?40分残業すれば、30分+10分(30分)=1時間で時間外を支給されていた!と言う事ですか?もしそうならば、今時良心的な会社だったのですね。 「知らなかった部分の残業代」と言うのは、改訂日が26年から今までの部分ですか?それなら、もっと前に気がつくはずですよね。 そこの部分を再度補足で聞かせて頂けませんか?

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