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法律関係?とまでは言いません。 一般的な常識からご意見をください。 最近、知人が経営している個人学習塾内で起きた…

法律関係?とまでは言いません。 一般的な常識からご意見をください。 最近、知人が経営している個人学習塾内で起きた事です。 A君とB君が待合室で人の帽子を投げ合ってふざけていたみたいで、それがC君に当たってしまい、C君が鼻血を出しました。 ややこしいことに、投げ合っていた帽子はD君のものでした。 C君の親にはきちんと謝り、そこはなんとか落ち着いたのですが、投げ合っていた帽子が、投げ合いによって壊されたと、D君の親から苦情がありました。とりあえず知人は弁償する事にしたようですが、私はその話を聞いて、なぜ知人が弁償しなくてはならないのかもどかしい気持ちです。確かに監督責任があるのかもしれませんが、投げ合っていたA君やB君には一銭も求めずに知人の方にAmazonの帽子のURLを送りつけてくるD君の親の図々しさが気になります。多少遠慮くらいすれば快く弁償する気もでるのに、と他人事ながら思ってしまいます。 知人が塾総合保険?に加入しているかどうかは聞いていません。 今後は待合室に「待合室での怪我その他には責任を負いません」のような張り紙でもしたらこのようなもどかしい出来事は避けられますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    塾の管理不足と当事者A・B の三者の共同不法行為だ、とすれば、被害者は塾・A・Bのいずれに請求しても可能、 と言う論理でしょうね。 ただ、法律上の損害賠償責任が発生しているかどうかは疑問ですが。 「知人が塾総合保険?に加入している」としても、法律上の損害賠償責任が発生していなければ(「事故」になりませんから)、弁償金を支払ったとしても保険金は出ませんし。 「「待合室での怪我その他には責任を負いません」のような張り紙」 をすることでも、もし実際に賠償責任を問われる事故が発生すれば賠償を免れるとは思えません。(例えば待合室の床が剥がれていたために躓いてケガをした、など) ただ、現実的には塾側が法律上の損害賠償責任を負うケースは少ないと思いますけどね。

  • 完全にお門違いですね。その張り紙は逆効果と思われます。

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