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有給休暇の事で質問です。 昨年6月に転職しました。 この職場は、2ヶ月の試用期間があり、3ヶ月目に正式採用になるか否…

有給休暇の事で質問です。 昨年6月に転職しました。 この職場は、2ヶ月の試用期間があり、3ヶ月目に正式採用になるか否かが決まります。 ここからが本題となります。昨年の9月で正式採用になりましたが、有給休暇は、正式採用になってから半年後にならないと取得できないのです。 今年の3月にならないと有給休暇が取れないのです。 正社員勤務、現在まで無遅刻、無欠勤です。 通常では、とうに有給休暇が10日間出るものだと思っていました。 これは違法になりますか。

補足

本社に確認しました。 有給休暇は本年の4月から付与、かつ4月の時点で本採用になって半年が経過している事が条件になりますと言われました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    有給休暇日は「年次」で付与されますから、正式採用になってから半年では付与されないことになります。 そのため、翌年度からの付与になります。 休暇は無給ですが自由に取得するこはできるハズです。 労働組合がある会社では、初年度からでも付与されています。

    ID非表示さん

  • おそらく試用期間を正社員採用からの試用期間ではなく、 別契約にしているものと思われます。 本来は有給が発生しますが、試用期間終了後に別の形で 採用(雇用契約)とすることで、3月まで有給発生しない ことにしているのでしょう。 違法とまでは言えないがブラックに近い というところです。

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  • 違法ですね。試用期間とは言え、就労している期間には変りありません。貴方の場合は12月に付与される必要があります。

  • 違法ですよ。 試用期間も雇用期間に通算されます。 会社と争う気があるなら、会社に強く抗議すれば会社は非を認めざるを得なくなりますが、おそらく会社に睨まれますので会社にとどまりたければ得策ではないです。

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