解決済み
有給休暇の事で質問です。 昨年6月に転職しました。 この職場は、2ヶ月の試用期間があり、3ヶ月目に正式採用になるか否かが決まります。 ここからが本題となります。昨年の9月で正式採用になりましたが、有給休暇は、正式採用になってから半年後にならないと取得できないのです。 今年の3月にならないと有給休暇が取れないのです。 正社員勤務、現在まで無遅刻、無欠勤です。 通常では、とうに有給休暇が10日間出るものだと思っていました。 これは違法になりますか。
本社に確認しました。 有給休暇は本年の4月から付与、かつ4月の時点で本採用になって半年が経過している事が条件になりますと言われました。
190閲覧
1人がこの質問に共感しました
有給休暇日は「年次」で付与されますから、正式採用になってから半年では付与されないことになります。 そのため、翌年度からの付与になります。 休暇は無給ですが自由に取得するこはできるハズです。 労働組合がある会社では、初年度からでも付与されています。
違法ですね。試用期間とは言え、就労している期間には変りありません。貴方の場合は12月に付与される必要があります。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る