教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

こんにちは。

こんにちは。私の父の話なのですが、先日、前触れもなく、解雇通知をもらいました。 父の働いてる会社は小さい会社で従業員6人です。二年前に前の社長から息子の第に変わってから、仕事が減りました。今父は52歳で7年正社員として務めていました。再就職しようとしてますが年齢も年齢ですし、何よりも外国人なので…永住権は持っていますが日本国籍は持っていないです。 新しい仕事も探さないといけないのですが、会社の都合で解雇されて、来月から人材派遣で仕事はあるよと言われました。次の仕事は探してくれたにしろ、正社員をそんなに簡単に解雇できるのでしょうか? 会社は、いくらもお金を支払わなくていいのでしょうか? 今、非常に困っています。何でもいいので何かアドバイスがあれば、教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ↓の人の回答は誤解を与える 労働基準監督署は 賃金未払いや 労働基準法違反でない限り動きません。 話だけは聞くが門前払いです。 1.1人でもはいれる労働組合に加入する(組合費は 月1000円) 雇用問題は 労働組合(労組)に任せる。労組は直接雇用主と話合う これを団交と言う。法律で団交に応じる義務が有る。 雇用主の口車に乗るから、雇用主とは話さない。 2.裁判を起こす 解雇権は社長には権限無し(雇うのは自由)権限が有るのは裁判官のみです 第2次大戦の原因になった 大不況により 次々に職を失った労働者救済の 為に各国が軍隊を作った。この反省から 解雇を厳しく制限をしている。 よく法学部学生に話が紹介されますが 「趣味でぺットを飼うのは自由ですが、不要になれば捨てるのは法違反です 飼った以上は 最後まで責任を持っ」人も同じです。 法律では解雇7原則で無ければ解雇出来ません。裁判官は許可しない 1.赤字経営で雇えない。 2.災害で会社が無くなった。会社閉鎖や縮小 3.暴力行為をした。強姦。反社会的行為(例 野球賭博) 4.横領(金額が少ないと認めない) 5.刑務所に入り 雇用継続困難 6.2週間以上の無断欠勤(会社は所在確認の義務が有る) 7.医師や公務員(警察など)から 就労禁止が出た 例 てんかんにより運転禁止。伝染病により長期入院 うつ病や精神異常により就労困難 解雇理由は 上記のどれかに該当しないと裁判官は許可しない。 労働三法は 労働者優位に作られている為に 解雇は難しい。 ぺットの話と同じで、無闇に解雇すれば社会不安になるから 厳しく制限される まず 裁判前に 自治体が行う無料法律相談を利用して下さい ........................................................................... 裁判所への提出書類は司法書士で引き受けてくれます。 3.の暴力行為は 社会的に厳しく制限されています。 暴力をすれば 職を失い、賠償金を請求され、刑務所行き。 これを学校の時は 大目に見られるが これは大きな間違いです。 もっと学校は この事を幾度も繰り返して教える事が重要です。 いじめで自殺する人が多いのに、これを学校が教えないからだ。 教員が体罰で解雇は当然です。解雇原則3.に当たる セクハラも 強姦の前段階と判断されれば当然です。

  • 会社が厳しければ、やっていけなければ解雇は可能です。 つまり解雇当たる正当な理由が有れば。 なので、正当な理由を付けた解雇通知書を貰って下さい。 それを持って地域の無料相談所に相談したり、直ぐにハローワークへも会社都合で解雇になって事を報告して、その後の指導を仰いで下さい。 もしかし、新しい仕事が見つかれば、就職祝い金が出たり、解雇後1週間で失業手当てが貰えるかも知れません。 また一般的な話として、会社都合の場合は解雇補償として、3ヶ月分の手当てが出ると思います。 大手企業のリストラや早期退職当たりだと、10ヶ月分から30ヶ月分を貰う事すら有ります。 零細企業だとそこまでは無いとな思いますが、可能な限り色んな所への相談をして下さい。 まず口頭では無く解雇通知書を貰う事を。必ず理由を添えて。 また必ず「会社都合」によると付記しないとなりません。 それだとおおよそ退職日から約1週間で失業手当てが貰えますから。

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  • 簡単に解雇は出来ません。 解雇通知が出たとしても、なぜ解雇なのか?その理由が必要です。 例えば、単に仕事が出来ない、と言う理由だけでは解雇は出来ません。ましてや7年間も会社に勤めていれば、仕事が出来ないという事は無いかと。 会社が赤字経営で従業員の雇用が難しい状況であれば解雇事由として認められますが、通常、その場合は、会社経費の見直し、従業員の処遇の低下など、従業員の雇用は確保しながらも、会社を存続させていく事が必要です。それでも会社存続が難しい場合に初めて従業員を解雇する事が出来ます。 そのため、逆に言えば、会社が黒字もしくは赤字だが雇用が確保できないほどではない限り、それだけを理由に解雇は出来ません。国籍うんぬんも関係ありません。 上記解雇事由が正当なものである場合は、解雇通知が出て1ヵ月後に解雇であれば、それ以上の金銭を会社が払う必要性はありません。 退職金は会社が自由に決める制度なので支給しなければならないものではありません。ましてや従業員が10名以下の中小・零細企業ではそのような制度自体ある会社の方が少ないかと。 そのため、それ以上の金銭の支払いは法的には必要ありませんが、会社側の善意で退職金や一時金の名目でいくらか上乗せして金銭を支払ってくれる可能性はあります。ただ、それはあくまで会社次第ですので絶対ではないです。 会社都合よる解雇であれば、離職日以前2年間の雇用保険加入期間が半年以上あれば、ハローワークで失業保険の手続きが可能です。しかし、次の職場(派遣)が決まっているのであれば、失業ではないので失業保険の手続きは出来ません。

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