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これって労働基準法に違反?

これって労働基準法に違反?私が勤めてる会社だけでしょうか?自分は経理やってるんですが、現場の人間にかぎってなんですが、有給を使って 休みを取った場合、その休んだ分だけ賞与から減額されるんです。 30万支給されるべき賞与が下手すると10万円代や10万円以下になる人間もいます。 これでは病院にも通院できないし、あまりにもひどすぎです。有給ってそういうもんなんでしょうか? 労務のほうは全くわからないので詳しい方がいたら教えてください。おねがいします(>_<)

補足

ちなみにうちの会社は社会保険労務士を入れています。これがもしも労基法違反だったら 労務士も容認していたことになります。大問題ですね(汗

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    素人考えですが、 賞与はいくら出すか、いつ出すか、誰に出すか、 それは会社が勝手に決められます。 そもそも出さなければいけないものではありません。 有給使った人間が減額されるとのことですが、 それの証拠はありますか?証拠があっても違法になるかは難しい気もしますが。 金額が10万以下とか病院がどうとかはあなたの事情であり、会社がそれに配慮はしないでしょう。 そんなこといったら「車買えない」「海外旅行いけない」という理由でもボーナス額を上げなければならなくなります。 ボーナスが出ない人だって世の中にはたくさんいるんですよ。 ひどいと思ったらやめればいいだけの話ですが、 ボーナスは出さなくても、どんだけ金額が低くても会社には何の罪もありません。 問題は有給で休んだ分減額というシステムですけどね、ハッキリと経営者なりがそう謳っていなければ難しいでしょうね。

  • 明らかな労働基準法違反です。証拠を揃えて労働基準局に届ける価値は有ります。ただ会社は下の言い訳をする可能性が有りますから、複数の証拠が欲しいですね。 社会保険労務士は、賞与の減額が有休行使によるものだとは承知していなくて、日常の勤務状態が悪くて、そう評価されていると受け止めていると考えられますよ。個々人の勤務状態まで把握している訳でも無いし、賞与はいくら払わなくちゃいけないと云う決まり事が有る訳じゃないですからね。

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