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会社から子供が18歳を超えたので、家族手当の支給がなくなると言われました。 確かに子供(2人)は18歳を超えましたが、…

会社から子供が18歳を超えたので、家族手当の支給がなくなると言われました。 確かに子供(2人)は18歳を超えましたが、学生で私に扶養義務があります。 (母子家庭です。)おかしくありませんか?

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回答(4件)

  • 会社が手当を支給することと、税法上あるいは社会保険上扶養すること、必ずしもリンクしないでしょう。 実際、法的にその必要もないし、そもそもリンクさせるものでもありません。 大抵の会社は家族手当とか扶養手当とか、家族に対して何らかの手当を出しています。 しかし、支給の根拠については各社様々ですし、支給そのものも法律で定めたものではありません。 あなたの会社は子供についてはたまたま18歳までだった(年齢で区切るのだった)だけのことです。 規則は規則ですから諦めるしかありません。 ちなみに母子家庭を理由に特別に手当支給を延長する会社はまだかなり少ないと思います。 ここからは個人的見解ですが・・・ 私は家族手当はできることなら無くしたほうがいいと考えています。 本来ならば労働の対価として、成果の対価として(基本給部分の)賃金を支給すべきです。 しかし会社は昇給、賞与に絡む基本給部分を上げたくないため、何とか手当で誤魔化そうとしています。 そんな手当なのですから、その支給根拠などどうでもいいと思っています。 不公平のないようきちんと(支給、不支給の)事務ができてさえいえればそれでいいと思います。

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  • 全国労働基準関係団体連合会平成11年6月発行の「小規模事業場モデル就業規則」によれば、 1 家族手当は、扶養家族のある従業員に対して、特別の手当てとして支給するものです。 2 扶養家族の範囲は、従業員の収入によって扶養されている (1)配偶者 (2)子(18歳未満) (3)父母(60歳以上) とするものが多いようです。子は、18歳未満とする例のほか、大学卒業までとする例があります。 3 扶養家族の認定要件は本人に収入がないか、あっても所得が非課税限度額以下とする例が一般的です。 4 家族手当の額は、配偶者が最も高く、次いで子、父母の順に決めている例が多いようです。 また、子については一律に決めいてる例もありますが、第1子○円、第2子△円、第3子×円のように、第2子以降は順次手当額を下げ、格差を設けている例もあります。 となっていましたが、やはりここでも年齢要件があることが多いようです。また、必ずしもこの例に従わなければならない…という性格のものではありません。 「家族手当」の場合は、労基法では付けることを義務付けている規定はありませんので、やはり会社の就業規則(給与規定を含む)に依るところが大きく、健康保険上の「扶養親族」全てに家族手当を付けないということがあっても、問題にはならないようです。 会社の就業規則を確認してみてはいかがでしょうか。

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  • そもそも会社に家族手当をつける義務はありません。

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