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失業手当の延長申請についてご教示ください。 例えばの話で恐縮ですが、 下記の事例だと延長申請および受給は可能でし…

失業手当の延長申請についてご教示ください。 例えばの話で恐縮ですが、 下記の事例だと延長申請および受給は可能でしょうか。 ・A社(雇用保険ありパート):2013年10月~2015年7月 自己都合退社。失業手当貰わず。 ・B社(雇用保険ありパート):2015年9月~2017年3月 会社都合退社。失業手当貰わず。 ・C社(雇用保険なしのパート):2017年4月~2017年9月 妊娠のため退社。 C社退社後にハローワークにて失業手当の延長申請を行った場合、B社での記録を遡って延長を認めてもらうことは可能でしょうか。 過去1年の加入歴を遡って失業手当を受給できるというのは知っているのですが、妊娠出産による延長申請の場合は遡れるのかが知りたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ▶延長申請および受給は可能でしょうか。 ●どちらも可能ですが、受給できる期間が約5箇月になります。 ●C社で雇用保険加入がないのが痛いですね。 なんとか加入できませんか? ●失業給付の受給期間延長の申請は、 本来は被保険者資格喪失のあと2箇月目におこないますが、 多少遅れても延長申請はできます。 ●2017年4~9月まで就労なので延長申請ができません。 その後10月に延長申請すると 受給できる期間(資格喪失後1年間)が 6箇月以上も消化してしまいます。 ●延長申請は最大3年間まで先延ばしにします。 延長解除すると特定理由離職者になるので給付制限はつきません。 90日分の所定給付日数なら何とか5箇月間でもらえると思います。 ●なお、延長申請のあとは絶対就労しないでください。

  • 雇用保険の基本手当の受給期間は、最後に被保険者であったB社の退職日の翌日から原則1年ですが、妊娠や育児のために働くことができない場合はその期間が追加されます。(基本の1年と合わせて最大で4年です) ただし、手続きの提出期限があり、離職日の翌日から30日経過後の1ヶ月以内となっています。よって、質問例ではすでに期限切れです。 なお、受給期間の延長申請とは無関係に、所定給付日数の計算については、B社だけでなくA社における被保険者であった期間も合算されます。(空白期間が約2ヶ月なので)

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  • おおざっぱには、「被保険者資格喪失後に支給を受けずに1年以内に再取得したとき」に全部が通算されます。その履歴であれば全部が通算されるはずです。 受給期間延長手続きをする場合でも同じです。

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