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トラックドライバーです。 荷積みの後、高速道路で移動しますが、荷卸の時間の都合上、パーキングエリアで2時間程度トラック…

トラックドライバーです。 荷積みの後、高速道路で移動しますが、荷卸の時間の都合上、パーキングエリアで2時間程度トラックを止めなければなりません。 この待機時間は労働時間になりますか?休憩時間になりますか? 教えてください。

補足

1日15時間半、1ヵ月400時間前後の拘束時間になります。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    私の近くにトヨタ系の工場がありますが、朝からトラックが時間待ちで並んでます 今回はこれと同じように、到着時間が定められていてそれに合わせての時間調整であればこれは中で仮眠していても待機時間(労働時間)に該当します 休憩時間はあらかじめ定められた時間帯でその持ち場を離れて心身とも休息が必要ですよ ですからこの場合は労働時間でしょうね ただ、最近は長距離の運転手さんの労務管理は厳しくなってきていますので、このケースでも企業側は休憩と言うと思いますが、現実は労働時間でしょうね

  • この場合、どちらとも解釈は取れます。 この時間は荷卸しのための待機時間とみなすか、パーキングに停車してトイレや食事、睡眠が取れるので休憩とみなすかです。 休憩とは完全に仕事から離れる事。から見れば拘束されているので待機となりますが、普段昼休みは仕事から離れられず、パーキング等で取っていると思います。これでも休憩とみなされるので、会社との労使協定次第です。 どこで待機と休憩を分けるかは会社によりけりかな。 私はこれは待機とみなし、勤勤務時間とするか、勤務時間とみなされないなら待機手当てを申請することはできると思います。

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  • 完全に仕事から離れていれば(自分の判断で仮眠ができるとか)休憩時間です。 ただし運送業では、拘束時間=労働時間+休憩時間が厳しく制限されています。 規則は少しだけ複雑ですが、労働基準法の他に厚生労働省より「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」という告示が出されていますのでご確認ください。

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  • 休憩時間とは、労働者が権利として労働を離れることが保障されていなければいけません。ご質問の内容は手待ち時間となり、休憩時間には該当しないかと思います。

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