解決済み
トラックドライバーです。 荷積みの後、高速道路で移動しますが、荷卸の時間の都合上、パーキングエリアで2時間程度トラックを止めなければなりません。 この待機時間は労働時間になりますか?休憩時間になりますか? 教えてください。
1日15時間半、1ヵ月400時間前後の拘束時間になります。
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完全に仕事から離れていれば(自分の判断で仮眠ができるとか)休憩時間です。 ただし運送業では、拘束時間=労働時間+休憩時間が厳しく制限されています。 規則は少しだけ複雑ですが、労働基準法の他に厚生労働省より「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」という告示が出されていますのでご確認ください。
休憩時間とは、労働者が権利として労働を離れることが保障されていなければいけません。ご質問の内容は手待ち時間となり、休憩時間には該当しないかと思います。
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