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退職金規定について教えてください。

退職金規定について教えてください。今勤めている会社の就業規則の退職金の欄には「別に定める退職金規定に基づく」 と記載があります。退職金規定の閲覧は常識的に社員は閲覧する権限はあります でしょうか?閲覧の申し出を行おうと思っています。 最近の自分の会社の求人票をみたら退職金についての記載が何も書いていないのに 気がつきました。 周りの人間に聞いてみるとうちの会社の退職金は役員達のさじ加減で金額が決まると 聞いてしまいました。 自分の入社当時には退職金についての話はなく、調べもしなかったのですが「貰って当然」 の意識でいました。 就業規則、給与規定は社員なら誰でも閲覧できる状態にされているのですが、 退職金規定だけは、閲覧できる場所に設置していないのです。実際あるのかないのか疑問 にさえ感じています。 今、さじ加減で支払われている状況で、あるかないか分からない退職金規定の閲覧を 申し出するのはどう思いますか? たぶん退職金規定の改定をするのには、社員の同意なしでは出来ないようにも思ったので 急に退職金を無くすことは出来ないだろうと思う半面、さじ加減でも貰ったほうが得かなぁ… ともやもやしています。会社の業績が良くないので… 何かアドバイスを頂けたらと思います。

補足

沢山、アドバイス有難うございました。理解できました。 ちなみに、役員退職金規定なんかは一般従業員は見れませんよね?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    就業規則の退職金の欄には「別に定める退職金規定に基づく」という記載があるのなら、 労働条件の一部分ですから、従業員なら誰でも退職金規定を閲覧する権利があります。 もし、閲覧を拒否された場合は、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。 最近は、退職金規定の平均値等から月額を換算し、毎月の給与に含めることで退職金を 廃止する企業が現れています。 あいまいな規定だからと言って何の見返りもなく廃止することは問題がありますので、見返りとして 1割程度の昇給は覚悟すべきだと思います。

  • 「退職金規定」は必ず設けなければならないものではありませんが、制度があれば、「就業規則」には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算および支払いの方法、支払の時期を規定しておかなければなりません。退職金規定は「就業規則」の一部ですから、労働者に閲覧の権利が生じます。

  • 別に定める退職金規定に基づくとなっていれば規定はある筈ですよ。他の規定は揃っているんでしょう。 私がいた会社にはちゃんと有って、誰もが自分で計算出来るようになっていましたし、労組も手引書を配布していましたよ。早期退職を募るなんて時は、その時の財務状態で経営者の匙加減なんでしょうが。それは加算の方向ですからね。

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  • 退職金には ①賃金後払い説 ②退職慰労説 というものがあります。 基本的には②が元になっていると思うのですが、しかし会社側は払う義務はありません。 従って、閲覧は難しいのでは・・・。まあ退職金を払うとうたっている会社は、たぶん規定は示していると思いますが。

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