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有給休暇がもらえませんでした・・。2年間無遅刻、無欠席で1回も有給が使えないまま、なんだか悲しくなりました。今の段階では…

有給休暇がもらえませんでした・・。2年間無遅刻、無欠席で1回も有給が使えないまま、なんだか悲しくなりました。今の段階では、会社が大きくなる途中で無理だと。最近の求人には有給と書かれてありましたがこれは、9月から適用で8月にやめる私には当てはまらないそうです。(8月が決算のため)それって、ありなんですか? 再就職を9月に考えていたので、8月に有給で少し休みたいと考えていたのですが・・。 本社と職場が違う県の場合、今働いている近くの相談所?に行けばいいのですか?そちらの方が直接、会社に言ってくれるのでしょうか?質問ばかりですみません。お願いします。 ちなみに、店長が社長に聞いたらそういわれたそうです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は法律(労働基準法)で定められた制度で、会社は有給休暇の請求を拒否することはできません。 会社には、業務の繁忙などを理由に取得日の変更を求める「時季変更権」がありますが、請求そのものを拒否することは違法です。 つまり、8月の取得を拒否することは可能ですが、必ず別の日に与えなければならないのです。 法律上の有給休暇の取得可能要件や日数については以下をご覧ください。 http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokiho39.html つまり、あなたの場合2年間無遅刻無欠席で働いているわけですから、半年経過時点で10日、1年6ヶ月経過の時点で11日、取得可能なわけです。 取得の権利の時効は2年ですから、現時点で合計21日間の有給休暇が取得できます。 もう一度会社に、有給休暇が法律で定められた制度であることを説明して、取得を願い出てみましょう。 それでも拒否するようであれば、労働基準監督署に相談しましょう。 相談先の労基署は、職場の住所を管轄する労基署です。

    なるほど:1

  • 2年間働いたということは、 入社半年で10日、その1年後に11日の、合計21日の有給休暇の請求権があります。 が、使い切るのに日数が要ります。 週6日使うとして、退職の約4週間に、退職日まで有給で休むと口頭でいいので社長に伝えることです。 請求があれば与えなければいけないので、後にでも、その休暇中の賃金を請求できます。 聞いていないと言われることもあるかもしれないので、メールでも伝えて、履歴を残すといいかもしれません。

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  • 有給休暇は労働基準法により入社後半年間在籍したら10日間貰える事になってますし取得するのも自由ですよ。職場の場所とか会社の大きさとかは関係ないですよ。社長が言ったから有給休暇が使えないとか言われたなら、社長は労働基準法違反になるんですけどね。もし、相談されるなら貴方様の職場近くの労働基準監督署に行ってみて下さい。

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