解決済み
施設にもよるかもしれないですけど、自分のいる施設だと無理ですね。お金の事など様々な面で壁にぶつかると思います。
職業選択の自由がありますから。しかし、現実には無理ですね。
それはできません。 労働基準法: 第六章 年少者 (最低年齢) 第五六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。 15歳未満の労働について上記2の中の「児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可」があればできるということで子役が成り立っています。 しかし、児童福祉の立場からすれば、児童養護施設に保護されいて、保護者が付き添って芸能活動に行くことは非常におかしなことになりますし、児童養護施設に入所しているプライバシーが容易に世間に分かってしまいます。集団生活の中でその日課さえも守れなくなります。
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