解決済み
移動販売車でのスナック営業についてふと思い付いたのですが、 例えばある地方のいくつかの地域を 移動販売車で移動して スナック営業をする、 ということは可能なのでしょうか? 色々な問題があるとは思いますが、 移動販売関係の許可、風営法関係の許可 で営業することができるのでしょうか?
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スナックなら飲食店営業許可が必要でしょう。 また、風営法の申請では場所が必要なので、移動するごとにその移動販売車を固定して、2ヶ月近くかけて風営法の許可を取ることになるでしょう。
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http://idocafe.blogspot.jp/2008/08/blog-post_7670.html あと、酒税法を勉強してください 期限付酒類小売業免許を受ける必要があります(酒税法第9条第2項)
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