教えて!しごとの先生
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有給休暇について教えてください。

有給休暇について教えてください。まず私は現在、週5日~6日。 朝の13時~18時まで5時間パートで働いています。雇用契約書にも同様のことが書いてあります。 入社は今年の1月なのでもうすぐ1年になります。 11月に欠勤をしました。私の会社は欠勤するときには届けを出します。 その際に、有給に○を付けて出しました。 昨日が11月分の給料でしたが、1日欠勤した事になっており有給は貰えませんでした。 事務員に確認したところ、パートの人は有給休暇はない。と言われました。 私は以前の会社でもパートで働いていましたが、1日4時間。週5日勤務でも有給休暇があったので、今回の会社は無いと言われビックリしました。 詳しく話を聞いたのですが、早く終わったりすることがあるのでパートには有給はない。との事です。 確かに私は月に1回~2回は早く終わります。 ですが、基本的に欠勤はしておりません。 今日なり納得出来なかったので、さらに詳しく話を聞きました。 事務員によれば、就業規則にパートは有給がない。と記載している。ハローワークの求人にも有給は0日と書いてある。雇用契約書にも有給に関して記載していない。と言われました。 私なりに詳しく調べたのですが、法律でパートでも80%出勤していれば有給はもらえると知りました。 私の場合は、週に5日~6日働いているので入社半年で10日は有給があるはずです。入社してから何度か欠勤してますが、1年で10日も休んでないので出勤率は80%は越えています。 とにかく有給はあるはずだから、キチンと調べてください!とお願いしました。 ですがハローワークの求人に有給は0日と書いてあったはずだから、ちゃんと見なかったあなたが悪い。と言われました。 頭にきたので、ハローワークに行き、私が紹介してもらった時の求人票を見せてもらいました。 そしたら、6ヶ月経過後の有給休暇日数は10日と書いてありました。 ハローワークの方に聞いてみましたが、有給休暇は法律で定められた労働者の権利だし、会社が有給を与えないと記載したならば、そもそもハローワークは求人を受理できない決まりになっています。 だから、有給は確実にもらえます。と言われました。 自分なりに更に詳しく調べてみましたが、やはり私は有給があるはずだし、週に4日、30時間未満のパートでも年に7日は有給がもらえる。私は週に5日以上は働いているので10日の有給があると知りました。 いくら早く終わって帰ったとしても出勤した事になってるので、早く終わったから有給は与えないのは労働基準法違反。との事です。 それに、就業規則にパートに有給を与えないとの記載は、いくら会社が決めた事でも、法律で決められている事なので無効。との事でした。 今の現状は、雇用契約書に有給の記載がない。 パートだから有給は与えない。 早く終わる時があるから有給は与えない。 ハローワークに有給は0日で求人を出した。 だから有給は無い。と会社から言われました。 これは全て無効と考えてもいいでしょうか? 先月の有給休暇での欠勤分は請求できるでしょうか? 自分なりに調べたのですが、あまり意味が分からなかったので、詳しいかた教えてください。

補足

朝の13時ではなく、昼の13時です。間違えました。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    あなたの言われることが正解ですが、少し気にかかることがありますので・・ 労働基準法は俗にいう強行規定です すなわち、法の定めは労働者を使用する企業について最低限の決まりが定められていますので、たとえ就業規則にそれ以下が定められておればその定めは無効となり労働基準法が優先します だから、あなたはそれを主張することは正しいとなります まして企業側はパートは有休がないということは完全に間違ってます ただ、気になるのはここです >11月に欠勤をしました。私の会社は欠勤するときには届けを出します。 その際に、有給に○を付けて出しました。 この欠勤届は事前でしょうか?それとも事後でしょうか? 事前届け出あれば、当然有休の取得となりますのでこれで付与がされなければ違法行為となります ただ、この届出が事後であれば通説ですが有休届は前日までに提出が必要であるということより、事後では有給を認めなくてもいいということも言われます

  • 有給休暇に関しては私の「知恵ノート」に詳しい記載がありますので参考になさってください。 またあなたの質問文で一部確認したい部分があります。 欠勤する(した)という部分ですが有給休暇は事前取得が原則です。 もし欠勤した後に事後報告で有給休暇扱いにすることは会社は拒否できます。 事前に取得を言っている場合は会社にはその拒否権はありません。 そのあたりは「知恵ノート」にも記載があります。 私の「知恵ノート」を見ていただければあなたの疑問はほぼ全て記載してあります。

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  • 柔道や相撲でもめたら審判や行司に聞くように 会社や仕事でもめたら警察か労働基準監督署に聞きましょう ----------------- ボイスレコーダーかスマホで録音しましょう 違法行為で起きた損害を賠償することを損害賠償と言います 労働基準法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 労働基準法 (年次有給休暇) 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 第十三章 罰則 第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ○2 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、※第三十九条、

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  • 完全に会社の負けでしょう。 法律には勝てない。 アルバイトでも有給ありますよ。ないわけない。

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