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質問します。労働基準法についてですが、会社が、36協定を結んでいるとします。質問者の私はと言いますと、昨年の11月から、…

質問します。労働基準法についてですが、会社が、36協定を結んでいるとします。質問者の私はと言いますと、昨年の11月から、先月の11月までの1年間、月の平均残業時間が、約55時間前後でした。このような場合、私本人はもちろん、会社は、違反になるのでしょうか?詳しい方、ぜひ、詳しいアドバイスをお願いします。

補足

残業代は、きちんといただいています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    管理職などの裁量労働制、みなし労働時間制では無いとすると年間平均55時間の残業は違法になりますね。

  • この内容ではわからない。 そもそも36協定の概要とは何か? 月に45時間以上の残業はしてはいけない。ただし特別条項と云うもがあり申請すると月75時間の残業が可能になる。しかし申請は年6回までとする。そして年間の残業は560時間とする。これが概要です。 投稿は月平均となっています。決して平均ではないですよ。

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  • 別に全く残業しちゃあかんと言う意味ではない そりゃあ半年一年と続けば問題だが決算繁忙期などは労組と話し合いの上でその間だけは残業があっても良い事にはなる とは言え180ぐらいで収めるもんですけど 200時間超えてるようですな でも残業代がカットされてないのでしょ? 恒常的に続く話かどうかで変わります 恒常的ならそもそもそんな協定は結ばないでしょうけどね

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