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退職後の傷病手当金について質問です。 今年の8月に入社し、12月頭から精神疾患にて療養中です。 調べてみると在職…

退職後の傷病手当金について質問です。 今年の8月に入社し、12月頭から精神疾患にて療養中です。 調べてみると在職中は傷病手当金が給付されるとは思うのですが(まだ申請しておりません)、もし今後退職になりましたら健康保険の継続期間が一年に満たないので打ち切られる可能性があるとお聞きしました。 現職ではまだ4ヶ月程しか加入してませんが、前職との通算はできないのでしょうか。前職は2年在籍しており、退職日の翌日に現職に入社しているという形になります。 よろしくお願いします。

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回答(4件)

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    >現職ではまだ4ヶ月程しか加入してませんが、前職との通算はできないのでしょうか。前職は2年在籍しており、退職日の翌日に現職に入社しているという形になります。 一日でも空白期間が無いのであれば、継続と判断されます。 ○のケース→A社の資格喪失日9月1日・B社の資格取得日9月1日 ×のケース→A社の資格喪失日8月31日・B社の資格取得日9月1日 社会保険の加入記録を確認ください。 また、前職が公務員(共済組合)、現職が会社員(健康保険組合・協会けんぽ)などのケースは通算されません。

  • 前職で加入していたのは 全国健康保険協会 〇〇健康保険組合 どちらかですか?

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  • 通算できます。 退職後(健康保険の資格喪失後)も引き続き傷病手当金を受けられるのは、退職日以前に「1年以上健康保険の被保険者であった」ことが条件となります。(健康保険法104条) そして、この1年以上健康保険の被保険者であった」というのは、転職により途中で会社を替わった場合(1日の空白もないこと)が含まれます。 これは、健康保険の保険者が同一である必要はなく、保険者が異なる場合でもOKです。例えば、現職が健康保険組合で前職が協会けんぽ(あるいはその逆)であったとしてもかまいません。ただし、共済組合の組合員、あるいは任意継続被保険者であった期間が含まれる場合は不可です。(同104条) 健康保険法 第104条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

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  • 1年6か月以上前に同一または因果関係のある傷病で傷病手当金を受給したことがない。 同一傷病での受給は最初に支給された日から最長1年6か月までです。 けんぽの加入期間に1日の空白もない。 医師が労務不能と診断している 退職前に受給していたか受給要件を満たしている なら退職後も支給されると思います。 傷病手当金は後払い式ですから月末や給与の締めなどごとの医師が労務不能と診断した期間の末日以降に主治医に書類を記入してもらい請求します。 退職日に片付けや挨拶で出勤すると支給は終了します。

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