解決済み
退職後の傷病手当金について質問です。 今年の8月に入社し、12月頭から精神疾患にて療養中です。 調べてみると在職中は傷病手当金が給付されるとは思うのですが(まだ申請しておりません)、もし今後退職になりましたら健康保険の継続期間が一年に満たないので打ち切られる可能性があるとお聞きしました。 現職ではまだ4ヶ月程しか加入してませんが、前職との通算はできないのでしょうか。前職は2年在籍しており、退職日の翌日に現職に入社しているという形になります。 よろしくお願いします。
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前職で加入していたのは 全国健康保険協会 〇〇健康保険組合 どちらかですか?
通算できます。 退職後(健康保険の資格喪失後)も引き続き傷病手当金を受けられるのは、退職日以前に「1年以上健康保険の被保険者であった」ことが条件となります。(健康保険法104条) そして、この1年以上健康保険の被保険者であった」というのは、転職により途中で会社を替わった場合(1日の空白もないこと)が含まれます。 これは、健康保険の保険者が同一である必要はなく、保険者が異なる場合でもOKです。例えば、現職が健康保険組合で前職が協会けんぽ(あるいはその逆)であったとしてもかまいません。ただし、共済組合の組合員、あるいは任意継続被保険者であった期間が含まれる場合は不可です。(同104条) 健康保険法 第104条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
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