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先月末に退職しました。離職票には退職日は4月30日となっているのですが健康保険、厚生年金の資格喪失証明書の資格喪失年月日…

先月末に退職しました。離職票には退職日は4月30日となっているのですが健康保険、厚生年金の資格喪失証明書の資格喪失年月日の欄には4月1日となっています。これって違法ですか??会社には説明を求めましたが「制度だから」との不十分な説明しか受けられませんでした。今までも制度、のひとことで不条理なことを繰り返し行なっている会社ですので法的措置もやむなしと思っております。違法か違法でないか、それを踏まえたうえでどういう交渉をしていくのがベストか、皆様知恵をお貸しください。

補足

法違反であれば厚生年金法、健康保険法のどの部分に該当するか等具体的に示して頂けると助かります。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    4月30日の退職ですと、資格喪失日は翌日の5月1日ではないでしょうか? 4月1日だと一ヶ月丸々無保険だった事になりますよね。 おそらく保険料も給料から引かれているでしょうし、きちんと「退職日の翌日が資格喪失日」と説明して、それでも 解ってもらえなければ関係各所に法的措置?も考えられた方がいいと思います。 後々あなたが不利になるような気がします。

  • 退職日が4月30日でしたら、保険の資格喪失日は5月1日になります。 それが、4月1日でしたら違法です。 4月分の社会保険料は給与から天引きされてますか?されていませんか? されていなければ違法ですし、させていれば4月1日の資格喪失日が5月1日の誤りだと 思いますので、訂正を求めて下さい。 会社側が誤りではなく、4月1日が資格喪失日というのでしたら、 お近くの社会保険事務所に行って、事実を伝えて 社会保険事務所から会社側に話をしてもらうべきです。

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  • 資格喪失日は退職日の翌日だから「5月1日」ではないでしょうか? 4月1日だったらおかしいです。会社が単に社会保険料を一か月分ケチったのでしょうね。

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