解決済み
過去、有給の理由に何を書いたか教えてください。私の会社では、仕事に空きがある時には有給を使う事ができるのですが、 表向き有給の理由を記載しなければいけません。 なお、それでは、「旅行」、「私用」、「リフレッシュ休暇」は不可となっています。 急に病気で休む場合は、レシートが必要となるのですが…。 もしよければ、過去に書いた有給の内容を参考にしたいのですが、 有給を使う時、表向きな理由って何かありますか? 私の場合、一度は「銀行のカードを紛失したので、再発行の為、銀行手続きを行う為休ませていただきます。」っと記載したのですが。 よろしくお願い致します。
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意味わからない会社だね~~ >「旅行」、「私用」、「リフレッシュ休暇」は不可となっています。 リフレッシュが駄目だななんてw 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 4 使用者は、前三項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 どこにも理由は関係がなく、労働者が申請した日に取れます。 リフレッシュと書いて拒否されたら、法律違反です。 懲役が罰金刑になります。 有給休暇は、心身のリフレッシュを図り、自己啓発の機会を確保しようというものじゃ! 有給休暇の利用目的によって、上司が与えたり、与えなかったりすることはできないのじゃ。 http://www.bizdo.jp/factory/manners/k3/TK3-21.htm そもそも有給休暇という概念は、リフレッシュを目的としていますから、このリフレッシュが駄目というのは、違法でしょうね。 堂々とかける理由ですよ。 拒否られたら、即労基署相談っすね。 ちなみに、私の会社も以前は取得理由がありましたが、今はその項目も削除され 理由の項目は、私用か病欠かの選択だけしかなくなりました。 補足で、急に病気で休む場合のレシートについてですが 有給の申請は事前が通則なので、当日などの場合は有給を与えるか否かは会社判断となるので、レシート提出で当日の欠勤が有給になるとすると、それは会社に任意ですからそこの点は評価すべき所かもしれません。
なるほど:3
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