教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

今一歳の子供がいます。

今一歳の子供がいます。夫は3月に別居になり、つい最近離婚が成立しました。 夫が何気なく県外の実家に帰ってから帰ってこなくなり生活費もなくなり、母子家庭でもなかったため、やむを得ず生活保護を受けるしかありませんでした。 7月から託児のついている職場でパートで仕事をしていましたが、私のしている業務が私ともう一人しかいませんでした。 11月から子供が体調を崩してばかりで、休むことも多くなってしまい、なんとか一人だけの時だけは行かないとと思ってましたが、そのプレッシャーで自分自身も精神的に参ってしまい、非常識ではありましたが、突然で申し訳ありませんと言うことで退職させていただきました。 その後離婚が成立し、名字が変わったので年末調整の書類の名前が変わることと給与振り込みの口座をどうしたら良いかの相談をするために電話をしましたが出られず、LINEで内容をお伝えしました。 数日後にまた連絡しますと返信があり、昨日連絡があり、年末調整の件はまた確認して連絡しますと言われました。 問題は給与振り込みの事です。 突然やめた場合は、現金払いで、本社事務所に取りに行かないといけないとの事でした。 こちらは九州で、本社事務所は中部地方です。 今までの方はどうされてたのかお聞きしたら、取りに行った人もいるみたいですと。 子供がいることも生活保護を受けていることもわかっているはずなのに、そんなことできるわけがないし、突然やめたのは申し訳なかったですが、仕事が嫌でやめたわけでもないし子供の事を考えた上での事でした。そのこともちゃんとお話をさせてもらったのですが、こんなことって普通なんでしょうか? 給与分はもちろん生活保護からひかれているので、それを見越して生活をしていたため、給料が入らなかったら家賃の支払いもできません。 土曜日の夜にそれを言われても、どこの機関にも相談できないし、かなり辛い状況です。 どうしたらいいのかもわかりません…労基署にとも思うんですが、会社には顧問弁護士もいるそうで、変なことすると怖いなと思うところがあります。 一番の最善策は何でしょうか? わかる方、教えていただけると助かります。 ちなみに、私事で申し訳ありません。 離婚問題でもかなり疲労しています。辛口のご意見はご勘弁いただけると大変助かります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    例え1日分でも、会社は労働者が働いた分の賃金を支払う義務があります。(労働基準法24条) しかし、法律上は手渡しが原則であり、会社に口座振り込みを強制させることはできません。 会社はこれを知っているはずなので、遠隔地であることを逆手にとって債権放棄を目論んでいるのかもしれません。何とか振り込みしてもらうよう頼むしかないと思います。あるいは、自宅に最寄りの事業所で受け取れるよう便宜を図ってもらうかです。 ちなみに、弁護士を恐れる必要はありません。あなたに害を加えることは何もできませんから。

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