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失業手当の不正受給による罰金。 後輩が失業手当を受給しながら身内の会社で勤務、また知人のバーでアルバイトまでしていた…

失業手当の不正受給による罰金。 後輩が失業手当を受給しながら身内の会社で勤務、また知人のバーでアルバイトまでしていたようです。 多分密告だろうとは思いますが、私のところへ『不正受給がバレたようで、罰金を支払うお金がない』と相談がありました。 収入がありながらお金がないというのは、かなりの散財癖があるからです。たとえ罰金で困ろうが生活が圧迫されようが本人の自業自得なのですが、このようなケースになった場合、ハローワークの対応はどうなるのでしょうか?分割や猶予はあるものなのでしょうか?反省しているのか『生活出来なくなる』と余りの動揺ぶりだったので、いくら不正受給の罰金だとしても、一人の人間の生活を脅かすような事まではしないのでは…?と疑問になりました。彼が良い方向に進歩してくれるなら何か助言だけでもしてやりたいです。どなたかご存知の方はおられますでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    不正受給の罰則で、所謂3倍返しですね。 なんでもそうですが、支払わないと最終的には強制執行となります。 給与の差し押さえですね。給与額が多ければ別ですが1/4を差し押さえられます。 罰金じゃありませんので、労役場へ入って体で返すことはありません。 (罰金と言うのは裁判所の判決で下される刑罰の事です) で、悪質だと詐欺で告訴されますので刑務所行きもありですね。 (既に十分悪質ですけど)

  • >一人の人間の生活を脅かすような事まではしないのでは…? 脅すってなんですか? 生活できなくなることが脅すことなんですか? 自分の責任でしょ? そういうのは苦しめばいいと思います。 その苦しさを乗り越えたら、彼が良い方向に進歩するんじゃないですか? 楽な方に助けたらクズのままですよ。

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