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有給について質問です。H26年7月5日に入社した場合、最初に有給が発生するのは何年の何月になりますか? また、その最初に発生した有給は何年の何月に無くなりますでしょうか?
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まず付与条件がクリアされているという前提です 付与日については、労基法において採用日から6か月を経過した段階で10日の付与がなされます この6か月とは 民法第143条第2項(暦による期間の計算)で規定されています、 例えば平成26年7月5日に就職しますと、6か月とは27年1月4日の24時を指します 法では1日に満たない時間でもこの場合は1日として計算します また、法で言う1日とは0時~24時を指します すなわち、27年1月5日0時に10日間が付与されることになります 1月6日ではありません 次に、年次有給休暇の 請求権は、労働基準法第115条の規定により、2年間で時効によって消滅します。 先の民法の論理で、27年1月5日に付与された有休は29年1月4日24時まで使用が可能です ということは、29年1月5日に請求権が消滅します 単純に言えば 就職が 26年7月5日 最初の付与日 27年1月5日 10日間 この付与されたものは、29年1月5日午前0時に請求権が時効消滅します 次の付与日は法により前回付与日から1年後ですから 28年1月5日で11日付与されます
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第1回目は入社6か月経過後です。 2回目が1年6か月後というように、2回目以降1年ごとになり、付与条件は、所定労働日数を80%以上クリアだけです。1日でも不足は0です。 有効期間は2年。自然消滅します。 計算は 月を単位として計算します。暦によって計算することです。 H26年7月5日入社は27年1月5日でなく、27年1月6日に付与されます。 付与日数は所定労働日数が、何日であるかがわかりませんので、URLをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html
法的には入社半年後ですが、会社によって実態は異なります。 私の勤めている会社は入社2ヶ月目で付与されましたし、ある会社は試用期間後から半年とカウントするので、実際は9ヶ月経過して付与されてました。これは厳密には違法なのでしょうけど…
法的には6ヶ月後に付与されますので、 平成27年1月5日ですね。 但し、従業員によって付与日が異なると、 会社は管理が煩雑ですので、 前に繰り上げてる付与日を統一してるケースが多々あります。 たとえば、毎月1日にするとか(質問者さんの場合は1月1日になったり)、 4月1日と10月1日の年2回にするとか(同、前年10月1日になったり)、 ありますので、就業規則で確認してください。 なお、後ろに繰り下げるのは、法律違反です。 法的には、付与日から2年で消えますので、 これ以上であれば、会社で自由に定めてOKです。 が、2年というところが、ほとんどだと思います。
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