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建設業において一次下請けが施工指導をして二次下請けを使う場合に一次下請けの建設業許可として土木工事業が必要となるのでしょ…

建設業において一次下請けが施工指導をして二次下請けを使う場合に一次下請けの建設業許可として土木工事業が必要となるのでしょうか 例えばとび・土工だけでは二次下請けを使えないのでしょうか

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回答(1件)

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    建築一式以外の建設工事の場合、建設業許可が必要になるのは 請負金額が500万円以上の工事で下請けの有無は関係ありません。 許可業種によって下請けに出せないこともありません。 例えばですが、コンクリート工を下請けで請け負って、 足場設置や型枠工だけ2次下請けに出すような場合、 元請(土木)-1次下請(とび土工)-2次下請(とび土工) になるようなことも考えられます。 質問者様のようなケースも可能です。 将来的には土木工事業の許可も取っておくと便利なのは確かですね。

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