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5/20で会社都合で退職したのですが

5/20で会社都合で退職したのですが離職書は5・26くらいに手元に来ているのですが、 まだ、職安に行っていません。 書類が届いて職安に行くのに期限はありますか?? 体調を崩していけません・・・ 来週くらいに行こうと思っています。 期限があるなら早めに行かなくては駄目ですよね・・・

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。 (これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられませんので、ご注意ください)。 ↑来年の5/19迄に離職票をハローワークに提出して、受給し終わるまでが1年間ということ ただ、 「失業」とは、離職した方が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、 積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。 したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。 ・ 病気やけがのために、すぐには就職できないとき ・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき ・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき ・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき ただし、下記の理由により延長申請ができます。 受給期間の延長が認められるのは、 (1)病気・けが (2)妊娠 (3)出産 (4)育児(3歳未満) (5)親族の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族) (6)事業主の命令による配偶者の海外勤務に同行 (7)青年海外協力隊など公的機関が行なう海外技術指導による海外派遣「派遣前の訓練(研修)を含む。」 のほか、 公共職業安定所が正当とする理由があるときです。 1年に加えることができる延長期間は3年が限度で 合わせて最長4年の間(受給期間は 1年+3年=4年 になります)、受給が可能です。 ただ、受け取る基本手当の総額は所定給付日数分に限られます。 病気の程度によりますが、最低でも1年以内に1回はハローワークに行かなくてはなりません。 ↓こちらも参照ください。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#a

  • 確か、離職してから一年以内に手続きに行けば大丈夫だったと思います。 来週には手続きに行かれるようですので、それでしたら大丈夫ですよ。 早く手続きに行けば、その分失業保険の給付は早くなりますから、あまり間を空けずに行かれる方がいいですよ。

  • 体調が悪いのであれば、行けなくても仕方ありません。 ただし、失業給付を受けられないということです。 職業安定所(ハローワーク)に行って「働ける状態で、職を求める活動を行っていること」が明確になっていないと、失業給付は受けられません。 職業安定所に行けない程度であれば、働ける状態とはとても言えませんので、失業給付は受けられないということです。

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