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労働基準監督署は対応してくれるのでしょうか… 今年の春に東京支店に移動になりました。 アパート代は会社負担です。…

労働基準監督署は対応してくれるのでしょうか… 今年の春に東京支店に移動になりました。 アパート代は会社負担です。 本社は他県にあります。本社には営業マンが2人いて、月に1回東京出張というのがあります。 期間は4日~2週間です。 先日社長から、経費削減のために東京出張中のホテル宿泊禁止との話が出ました。 じゃぁ出張中はどこに泊まるの?という話になり…なんと、社長のアパートか私のアパートに泊らせるというのです。 こんなの耐えられません。 でも社長が言うには、アパート代は会社が払っているから…と。 私だけではなく、もちろん営業マンだって嫌だと言っています。 残業代ももちろん出ない会社です。こんな会社たくさんあると思いますし、残業代に関しては労働基準監督署に相談しても「まずは会社に請求してみて下さい」と言われるだけだと思います。 でもこの場合はどうなのでしょうか? 労働基準監督署が動いてくれる範囲なのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    ワンマンのケチ社長が考えそうなことですね これは労基では動いてくれそうにない案件です あなたは、東京に転勤になり会社の費用負担でアパートに住んでいますが、これは会社があなたの転勤条件で貸与してるものですから、今回の申し出は拒否ができるよ思いますよ あなたの大事な住環境を損なうものですからね では、出張者は社長のアパートに泊まっていただけばいいですよ 何もあなたが出張者のこと考えずにそうしましょうね ※家賃はタダですか? 実はこれは、場合によっては(金額的なものですが)タダですとその土地の普通の賃料ぐらいは、課税対象になる場合もありますので別要件として確認が必要ですね

  • 労基署は労働関係の各法に基づく事項について所管しています。しかし、ご質問の問題についての規定は、その労働各法の範疇ではありません。よって労基署には何もできません。

  • 労働環境悪ければ、 労働基準法を学んで労働基準監督署へ行ってください 違法行為で起きた損害を賠償することを損害賠償と言います 労働基準法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html (強制労働の禁止) ※第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 (中間搾取の排除) 第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならな 第百十七条  第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条  第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ____________________ 第九章 就業規則 (作成及び届出の義務) 第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 (作成の手続) 第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ○2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

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