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労働基準法についての質問です。 6時間ちょうどの労働時間では休憩を取らなくても大丈夫ですか? 自分で調べてた結果、6…

労働基準法についての質問です。 6時間ちょうどの労働時間では休憩を取らなくても大丈夫ですか? 自分で調べてた結果、6時間ちょうどの労働時間だと休憩時間なしで大丈夫だと思ったのですが、雇用主からは6時間だと休憩時間を45分取らなくてはいけなくなるので、労働時間を5時間45分にする事を勧められてます。私は少しでも多く働きたいので、休憩時間なしのピッタリ6時間で働きたいのです。残業などは全くありません。 17時から23時の労働時間の場合の休憩時間をとらなくてはいけないのかどうか教えてください。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法上は6時間丁度であれば休憩を与えなくても差し支えありません。 ただし、6時間を少しでも超えると45分の休憩を取らせる義務が発生するので拘束時間が6時間丁度であっても15~30分程度の休憩を取らせ、所定労働時間が6時間を下回るようにするのが普通です。労働基準法より多い休憩時間を与えることは違法にはなりません。 また、労働者側が能動的に「休憩時間をとらなくて良いか」などと判断する性質のものではなく、使用者からの指示に従い取らなければなりません。

  • 6時間ジャストなら休憩は不要です。雇用主さんの勘違いですね。 ただ何かの拍子に1分でも超えたらアウトなので安全策として休憩を取らせておくのはありだと思います 休憩をとらせないのは違法ですが法律以上に取らせることは会社の自由です。

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  • 休憩は6時間を超える労働時間に対して付与。 つまり6時間丁度は休憩は必要ありません。 が、1分でも6時間を越えれば45分以上の休憩が必要となります。 雇用主は6時間の意味をとりちがえているか、少しでも超えた場合に休憩付与の義務が生ずると判断したのでしょう。

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