解決済み
法律・労働問題に詳しい方々 助けて頂きたいです。 私は12月一杯で退職することになりました。 理由は業績不振による倒産です。 すぐ隣のビルにある会社と統合というか子会社となるということでした。 そこで新しい会社の配属の説明などがあり、どのように運営していくかの説明を受けました。 しかし、私は説明を受けても どうしてもこれで業績が回復するとは思えず、退職を決意しました。 気になるのがこの場合は自己都合の退職になるんでしょうか? あと子会社化になっても付いていく人達含めて全員に自己都合での退職願いを提出させられました。 この場合は会社都合にならないんでしょうか? 会社からは例えば今まで片道30分のところが、片道二時間になれば現実的に通うことが困難になり、会社都合での退職となりますが 今回のように隣のビルで通勤に何ら支障がない場合は自己都合での退職となります 上記のような説明を受けましたが、合っていますか? いま頭がパニックで上手く伝わっているか不安ですが、助けて下さい。
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①気になるのがこの場合は自己都合の退職になるんでしょうか? 子会社になっても付いていく人達含めて全員に 自己都合での退職願いを提出させられました。 この場合は会社都合にならないんでしょうか? ●倒産寸前の会社が吸収されたなら合併契約書において、 従業員の扱いも書かれます。 その扱いにおいて、a 従業員全員を必ず雇用すること、 b これまでの勤務実績(勤務年数、有給、退職金等)がすべて 引き継がれること、c 給与を含む労働条件にマイナスがないこと、 などが保証されるなら、自己退職となる可能性があります。 ●しかし、ハローワーク判断なので断定はできません。 「全員に自己都合での退職願いを提出させられた」 という会社の行為は合併契約書の内容に不審がありますので、 ハローワークが会社都合に変更する可能性もあります。 異議申し立てをする価値はあると思います。 ②会社からは例えば「今まで片道30分のところが、 片道2時間になれば現実的に通うことが困難になり、 会社都合での退職となりますが 今回のように隣のビルで通勤に何ら支障がない場合は 自己都合での退職となります」 上記のような説明を受けましたが、合っていますか? ●違っています。通勤困難になったときは会社都合ではなく 特定理由離職者になります。 また、これまでの会社はなくなるので 本来ならば会社都合による離職になりますが、 合併契約書の内容により2社が完全なる統合であれば 自己退職となることがあります。 しかし、上記のとおりこの統合内容に不審点があります。
>どうしてもこれで業績が回復するとは思えず、退職を決意しました。 >気になるのがこの場合は自己都合の退職になるんでしょうか? ご自身で「退職を決意した」のですから、自己都合退職以外には成り得ません。
ただの子会社化なだけで倒産(廃業)ではなく、続けられる仕事を自らの判断で辞める…会社の都合ではなく自己都合ですよね。
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