解決済み
この働き方は違法でしょうか?2交代制の仕事をしている者です。 労働時間等、詳細は以下の通りです。 ・日勤(8:30~17:00、休憩1時間、7時間半勤務) ・夜勤(17:00~翌8:30 休憩1時間、仮眠なし、15時間半勤務) ・非番(夜勤終了日の8:30~翌0:00) ・公休(病欠等がなければ休み) 20名程度の職場で、1人辺り1ヶ月の勤務時間は150~160時間程度。 若干名、日勤専任者もいる為、夜勤の方が多い労働者が多数です。 ここで、疑問点が2つあります。 1つ目は給与が固定給という事です。 1ヶ月の総労働時間のみをみれば問題ありませんが、 22:00~5:00が深夜時間帯となり、25%増の賃金が生じるはずですし、 労働時間帯でみれば、約1/3は深夜時間帯が占めるはずですが、 そういった類の手当てがありません。 病欠等で、急の夜勤も稀に生じますが、病欠した者の給与は減りませんし、 急遽出勤した者の給与も増えません。 2つ目は夜勤時の仮眠・休憩時間についてです。 元来仮眠がない上、休憩時間も日勤と同じ1時間しかありません。 休憩は、労働が8時間を越えて最低1時間与えられるという事なので、 法的許容内だと納得せざるを得ませんが、仮眠がないのは法的には問題ないのでしょうか。 (仮眠がないのであれば、せめて休憩は1時間よりも長く欲しいのが本音です) 以上の中で、法的に違法という点があれば教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願い致します。
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医療法事の統括事務長の経験がありますので、またその時の勤務先の状況が書かれた内容とよく似てますので参考にかかさせていただきます まず、、夜勤の場合は二日間にわたって働きます、この継続した勤務の場合は夜勤入りの日をもって一勤務とみなされますので、15時間半連勤でも問題ありません。ということで休憩時間は1時間でも関係ありません 通常は、仮眠時間がも置けられますが必要ってことではありません うちでは2時間仮眠を交代制で取ってくださいという形をとってますが 次に、あなたの会社は固定月給制であると書かれた内容からして解釈します が・・このようなケースであっても夜勤帯のうち22時~5時までは深夜勤務となりますから、125%での賃金扱い(実際は25%割増)が必要です 私どもでもそうですが、いちいち計算が面倒ですので夜勤手当を払って割増をしない(すなわち夜勤手当が割増金)という考え方をしています ただ、この25%割増がなされておれば反対に夜勤手当と云うものはなくても問題がないということになります お書きになったように夜勤手当も割増もないのは違法ということが考えられます 考え方としては 夜勤手当>割増金 でなくてはなりませんね >・非番(夜勤終了日の8:30~翌0:00) 非番の言う言い方が正しいのか?ま~言葉の綾でしょうが 明けの日は8時半でその日の業務が終了してますので、この日はこれ以上働く必要はありません(これ以降働くと残業対象となります) 反対に、この非番の時間帯は公休ではありません(時には公休という方がいますがそうではないです) もう一つご参考に 労働日の一日(普通の一日ですが)とは 0時~24時をもって一日とします
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