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看護師です。仕事先の人間関係で悩んでおり、医師に診断書を出してもらいました。

看護師です。仕事先の人間関係で悩んでおり、医師に診断書を出してもらいました。内容は仕事の人間関係などでうつ状態であり、何日~何日まで自宅療養を要すると書かれた診断書です。 以前から上司に辞めたいと言っているのですが、看護師が少なく無理だと言われてきましたが、そろそろ限界で、退職届けを出す予定です。 退職日を提出日から1か月後の日付にして退職届けを受け取ってもらえないのと、内容証明をしたいので内容証明郵便で退職届けを提出したいと思っていますが、相手が受け取ったと内容証明された場合、1か月後には出勤しなくてもいいんですか?例えば来月の10日を退職日にした場合、もし勤務表に10日以降の勤務が組まれていても出勤しなくてもなにか訴えられたりしますか? 上司は退職日以降も勤務表を組んできそうな人なので。 合意退職は難しく受理してもらえないと思います。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    内容証明等の郵便で退職届を郵送する場合、通知日は届いた日ってことになります。仮に受け取りを拒否されても、そこは変わりません。提出日ではなくて作成日を書いておいて、出す直前にいつ届くか聞いて、退職希望日は一日くらい余裕を持たせておくと良いかと。まあ、速達にしておけばいいんでしょうけど。速達なら夕方に出したって翌日には届くだろうし。 1カ月の根拠が就業規則などの規定だという前提で、通知日から1カ月以上の退職希望日までに出勤を促したり、認めないという回答が来ない、要は退職したいという申し込みに対して明確に了承されるか、まったくなんのアクションもなかった場合には了承されたとみなすことが可能になるはずです。明確に了承されたわけではないときに最終的に了承されたとみなすかどうかを判断するのは裁判所だけですが。高裁まではOKでも、最高裁ではひっくり返るかもしれない。人でなし揃いなんで。三権分立が聞いてあきれるわけです。次の総選挙の折には全員に×を付けちゃいましょう。 合意が難しい場合には労基署に「あっせん」を頼むという手もあります。話し合いの仲立ちをするか立ち会うか場合によっては代理で交渉してくれるかもしれません。代理になることを「あっせん」と呼べるかどうかは別として。代理は代理であってあっせんではなかろう、と。言葉の意味を混同させてしまうところがいい加減な公務員らしいところであります。

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