教えて!しごとの先生
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はじめての給与計算個人事業をしておりはじめて人を雇用しようと思ってます。

はじめての給与計算個人事業をしておりはじめて人を雇用しようと思ってます。美容院です。 払うお金は基本給、交通費、技術給や皆勤手当 引くお金は雇用保険、所得税、場合によっては住民税も 私どもの業界で個人店は全てこんな感じです。(業務委託として何も引かずに手渡しの店も半数くらいあります) これらの計算をして給与を渡したいですが無知な為どこから勉強すれば良いかわかりません。 本なども買うつもりですが、例えば 基本給25万 交通費5000円 技術給1万皆勤手当1万だとしたら雇用保険と所得税をいくら引くのか計算の仕方が知りたいです。 髪切る以外何もできないのでお願いします。

補足

調べたら私の住んでる場所は住民税を徴収しなければいけないようです。 しかし、従業員の前年の所得額がわかりません。 雇用した次年度から徴収するのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用する前に、事業主として必要な手続きを踏みましょう。 労基署に、『保険関係成立届』の提出が必要です。 労基署に行って、「従業員を雇うことになったので、『保険関係成立届』をください。」と言えば、書き方も教えてくれると思います。 法令上の提出期限は、従業員を雇ってから10日以内です。 そして、『概算保険料申告書』というのもくれると思います。 年度末(3/31)までの、労災保険料+雇用保険料の見込みを支払うための用紙です。 提出期限は50日以内で、今年度内の労災保険料+雇用保険料の見込み額を 一括で払う必要があります。 ちなみに、労災保険料率は、H28年度の理容業(=『その他の各種事業』)だと、0.3%(全額会社負担) 雇用保険料率はH28年度だと、1.1%(会社負担0.7%、個人負担0.4%) です。 交通費も対象ですので、従業員への支給額に料率をかけて、 支払い額を計算してください。 それから、ハローワークにも行って『雇用保険適用事業所設置届』の 提出も必要です。 こちらも10日以内です。なお、週20時間未満の労働者は雇用保険に 入る必要はありません。 なお、個人事業主の理容業は、社会保険の任意適用事業所に 該当しますので、労働者が週30時間以上であっても、 社会保険(健保・厚年)に加入する義務はありません。 で、本題の給与計算ですが、 前出の通り、本人負担の雇用保険料は0.4%ですので、 例の場合だと、275,000円x0.4%=1,100円を控除してください。 所得税は、ネットなどで転がっている「扶養控除申告書」を本人から 提出してもらった上で、源泉徴収税額表 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/data/01-07.pdf にもとづいて、計算してください。 交通費は原則非課税ですので、270,000円から雇用保険(1,100円?)を 引いた額(268,900円?)、と、甲の「本人の扶養親族等の数」の 交わるところが、所得税の額です。 (たとえば、268,900円の扶養親族0人だったら、7,180円。) そういう感じで決まります。

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  • 雇用保険については下記のURLを参考にしてください。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page15.html http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000119421.pdf 所得税率は下記のURLを参考にしてください。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/01-08.pdf なお、税額表の乙欄とは扶養控除申告書の提出がない社員に対する税額です。 ※扶養控除申告書はお近くの税務署でもらえます。

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