解決済み
至急の質問です‼︎‼︎とある会社で勤務しているものです。そこを辞めることになりました。 1月いっぱいで辞めると伝えたところ、辞める奴を雇う意味はない。だから、今月いっぱいでクビと言われました。 さらに、教習のお金を半分払っていて、残りが7万くらいです。それを今月の給料差し押さえすると言われました。特に契約書も書いてないので、差し押さえられる意味がよく分かりません。 これは正当なのでしょうか。
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まず、退職の意向を示した者に対して、雇用主が一方的に期間を定める行為は違法です。今月いっぱい、という雇用主の申し出に対し、貴方がそれに同意したのであれば話は別ですが、クビと言っていますので、それは無効です。今月いっぱいという事で雇用期間を強制的に短くするなら、解雇予告手当の支給と解雇通知書を出すように請求してください。別に未練が無いなら12月末で辞めても良いかと。ストレス溜まるだけですからね。 教習のお金、、というのが具体的にどういうものが分かりませんが、研修代という事であれば、差し押さえ出来ません。業務に必要な費用は雇用主が負担すべきものであり、退職する事を理由にそれを請求する事は出来ません。過去の判例でも雇用主負担という判決が出ています。ただし、従業員側に責めに帰すべき理由がある場合は100%雇用主負担という訳ではありません。 しかし、本件で見ると、今までの教習代は返還出来ないと思いますが、未実施の教習代を給与から差し押さえる事は出来ません。本来、研修や講習というのは、それを受講した事による対価として払うものです。 また、給与からの差し押さえも法的に違法です。労働の対価である給与と損害賠償などの請求を相殺してはならない、という法律があります。あくまでお互い別々です。ましてや貴方は未実施の研修代を請求されている訳ですからこれを差し押さえる筋合いはありません。しかも、雇用前にそのような文言が掛かれた誓約書も無いのであれば無効です。
取り敢えずは、就業規則を確認するべきです。全てはそこにあるでしょう。
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