教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

25ヶ月勤務正社員雇用の者です。退職を口頭にて願出て年内希望を伝えたところ会社の都合でできれば年をまたいで1月15日付で…

25ヶ月勤務正社員雇用の者です。退職を口頭にて願出て年内希望を伝えたところ会社の都合でできれば年をまたいで1月15日付でとお願いされ合意。全て口頭にて。 それまでの日数は有休を充ててうまく出勤してねという流れでした。そもそもが体調を崩しての退職希望でしたのでここ最近も有休を使っての日々でした。それが今月11月25日に会社的には発覚したそうなのですが土日月を休み29日に出勤した所、会社の規定に書いてある通り、ノルマ未達の為、(実際何人もの方がこの理由で退職しています)今日か明日辞めざるを得ない旨を伝えられました。あと数日もいれば賞与も貰えるところでこれです。規定にも書いてあるのであればもっと事前に通達があっても良いものだと思うのですが、解雇予告手当なるものはこういう場合支給される対象なのでしょうか。有休もあと35日ほど有ります。 あと1ヶ月先(当初の予定1月15日付)だと自己都合 会社のいうとおり11月末日だと会社都合 となるようで会社の上司に言わせると今までどれだけあなたに大目に見てあげたことかとほどされどうせ辞める気だったんだから…と。労基に相談したところ以下のことをご教授いただきましたので記載しておきます。 ・営業不振だからって辞める対象にはならない ・退職日の日付の繰り上げには同意しません (だって1月15日と会社側も同意したでしょ) ・会社側が雇用契約日付を繰り上げて解消したいのであれば使用者だけができる唯一の方法で行使してください(解雇してくれという意味だそうです) ・有休を明日から使用します (一般的に有休消化は権利として主張できるそうです) ・大阪労働局長の助言指導を使います ・解雇の予告30日前に伝えてあれば良いのですがそれ以前になんの通達もありませんでしたよね 今月でというので解雇予告手当をください (そもそもこれは解雇なのかも不明なので適用されるか知りたいです) まとまりなく伝わり難い点多々あるかと思いますがお力をお貸しくださいませ。 体調悪い上に出勤したら今日か明日に辞めざるを得ない状況に追い込まれていてテンパっております。 あと3日在籍していれば60万円ほどの賞与が貰えるのに!この金額は在籍していればただ貰える訳でなく過去の 個人業績の上で積み重ねてきた金額です。個人業績ができない人は数千円ないしゼロ円という営業の世界での賞与です。 多い少ないetcは中傷しないでください。 泣き寝入りする前に少しでも戦いたいのです。 宜しくお願い致します。

続きを読む

146閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    戦うなら、弁護士雇うとか、個人加入の組合の力を借りるとかされてはいかがでしょう。個人相手なら平然ととんでもないことやる会社も専門家が相手になると態度が変わることが往々にしてあります。 言った言わないの問題は面倒ですが、文面みる限り賞与支払いを逃れるための不当解雇としての状況証拠は十分のように思います。 それと、解雇予告手当は期限の定めのない雇用契約において、半年間の試用期間の間に認められた解雇をおこなう場合のものであって、2年も過ぎていれば解雇予告手当を払えば解雇してよい。ということにはなりません。解雇には厳格な要件が必要とされるはずです。

  • 大阪労働局長の、口頭助言制度を利用するのであれば、その助言で解決できると思います。 労働者が時期を定めて退職する旨会社に申し出て、その日時で会社も合意した。その後、業績うんぬんで11月末で退職するように会社から言われた。会社が何を言おうと、合意した日時で退職しますと言えば、会社は解雇するしか方法はありません。そうなれば、解雇理由の正当性と解雇予告がなされているかが問題となります。民事上の合意事項を履行しない会社に問題があり、その合意を破棄して解雇などすれば会社が困るだけです。 当初の予定通りに退職します。○月○日より有給休暇を使用しますと言って休めばいい事です。

    続きを読む
  • 会社都合で辞めた方がいいんじゃないか もめるだけだけど

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

労働局(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる