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有給休暇のとり方について皆さんの意見を聞かせて下さい。

有給休暇のとり方について皆さんの意見を聞かせて下さい。会社の後輩が再来週、有給をもらうため有給届けを会社に出した所「ダメ」と言われたそうです。 理由は、有給の目的欄に「私用」と記入した為に上司から「私用では、ダメだからはっきりとした理由を書け」と言われたのですが、 彼には理由がありません。 彼が言うには、「今はあまり忙しくないし、彼女がその日は仕事が休みだからのんびりデートでもしようかなと思って・・・」 そして、その事を上司に口頭で言うと激怒されたそうです。 「忙しくなくても、やる事はある。目的も無いのに「休ませろ」なんて無責任だ!そもそも、有給は急に病気になったり冠婚葬祭で使うものなんだ・・・」だそうです。 僕は入社して1年位ですが、いままで有給をとった事だなく9月にもらおうと思っていたのに心配になってしまいました。 嘘の理由なんかで会社にばれたら嫌ですし、有給は決められた権利だと思っているのでコソコソしたくないし。 以前、勤めていた会社では「私用」でOKでした(後輩もそうだったと言ってました)。 皆さんの会社ではどうですか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    ・私用ではなくはっきりとした理由を書け ・目的がないと年休取得はできない ・年休は急に病気になったり冠婚葬祭で使うもの すべてが間違いです。 利用目的を理由に取得拒否することは違法です。 そもそも利用目的は「使用者の干渉を許さない労働者の自由」であり、利用目的を告げる義務もありません。 時季変更権と言って取得時季を変更させることはできますが、これも変更ですので取得そのものを拒否することはできません。 またただ「忙しい時期」だけでは変更権の行使はできず、“会社が”代替要員の確保や業務調整を行ったうえでそれでも「その人がいないと事業運営に支障がでる」場合のみ行使できるものです。 年休はリフレッシュを目的とするもので疾病などによる休業は元来想定されていません。 当日以降の申請に対しては会社が時季変更権を行使するかどうか判断する暇がありませんので原則として取得を拒否できます。 ただし当日以降の申請でも、本人からの請求があり会社が承諾すれば年休として扱うことは差し支えありません。 また、就業規則等で疾病の際の利用を認めていれば会社は就業規則に反して拒否することはできません。 ちなみに労基法第39条に違反すると6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金です。 (労基法第119条) うちは幸いこのあたりは遵守されています。 事前に日程の調整はしますが理由を聞かれることはありません。 (世間話程度に聞かれることはありますが、言いたくなければ「ちょっと用事で」と言えばそれ以上聞かれることもありません) 労働基準法第39条4 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 『年次有給休暇の”利用目的は労働基準法の関知しないところ”であり、年次有給休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である。 <中略> 労働者がその有する年次有給休暇を取得できる日数の範囲内で、具体的な休暇の始期と終期を特定して取得の時季を指定したときは、客観的に事業の正常な運営を妨げる事由が存在し、かつ、これを理由として使用者が時季変更権を行使しない限、り、その指定によって年次有給休暇が成立し、 <中略> ”使用者の承認”の観念を容れる余地はない。』 最高裁(S48.3.2判決)

    なるほど:4

  • そもそも有給は雇用された労働者の権利ですから会社には拒否権すらありません。 使い方は自由で理由を告げる必要もありません。 その時期に忙しくないのを判断して有給の申請も事前にしている段階でその取得に関してなんら問題はありません。 それに有給は労働者をリフレッシュさせるために自由に取れるようになっているもので急な病欠のほうが本来の有給の使い方ではありません。 事前取得が原則ですから当日や事後の病欠のような有給消化は会社は拒否することはできますが事前取得の場合は会社には「時期変更権」しか権利がありません。 その時期変更権もそもそも権利ですから会社はある程度の有給消化の人間がでることを想定していなければならず単に人がいないだけでは権利の乱用になります。 ですのでその上司が理由もなしに休むのは無責任だというなら有給は労働者の権利ですからそれを認めないほうが無責任と言えます。 まったくと言ってよいほどその上司の有給に対しての考え方が間違っています。 うちでは組合もありますし普通に取れます。もちろん私用で大丈夫ですよ。 有給の消化で文句を言われたことはないです。 ただ病欠で休んだ場合 欠勤ではなく先に有給で処理すべきだという上の方がおられましたが有給の意味と事前取得が原則でるということを 説明して有給の考え方が間違っていますと指摘したことはあります。

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  • 「私用」「家事都合」などで充分です。 ただし、会社に有給休暇を与えるときに「時期変更権」というのがあり、 どうしてもその日にその人に休まれては困る・・・といったときに、「違う日にできない?」という会話から 理由は聞かれるかもしれませんね。 うちの会社に確かにお子さんが先天性の持病があったり大変は大変みたいなんですが 「子供の通院のため」と届けに書く人がいますが、周囲からは 「同情誘おうとしてる?」って陰口言われちゃってます・・・(;´▽`|||A`` よーく考えると、バカ正直なだけなのにかわいそうですね。 年次有給休暇は、急病や冠婚葬祭でだけで使うものではなく、 本来の目的は「休養」的なものです。体を休ませたり、リフレッシュのためにあるものです。 彼女とのデートなんて、本当にリフレッシュにもなるでしょうし、本来の目的ですよねぇ。 会社も暇なときに、ただ会社にボッーといられて、電気・水道などを使われるより、 有給とってもらったほうが微々たるものですが、経費削減になるんですけどねぇ。

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    なるほど:1

  • 法律上は確かに権利ではありますが、それを主張すると職場内でカドが立つこともありますよね。 これまでいくつかの職場に籍を置いてきましたが、一般的に上司自身が業務に支障のない範囲内で積極的に有給を取る人だと、部下が有給を取ることにも理解がある人が多かったです。 ただ、どこまで正直に理由を申告するかの問題ではないでしょうか? 一生懸命働いているのに、その間に誰かが休みを取って遊んでいると思うと、きっと面白くないと考える人もいることでしょうから。

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