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雇用保険についてお聞きしたいので教えて下さい。3ヶ月前に派遣会社に登録して、派遣先で勤めています。最初に社会保険は3ヶ月…

雇用保険についてお聞きしたいので教えて下さい。3ヶ月前に派遣会社に登録して、派遣先で勤めています。最初に社会保険は3ヶ月経たないと加入できないと言われました。やっと3ヶ月経ち、社会保険に入れると思っていましたが、会社から手続きの紙が届きましたが、今までの3ヶ月分の雇用保険を次の給料から天引きすると書いてありました。こんな事ってあるんでしょうか?今までの会社は入社した月から給料から天引きされいました。今までの3ヶ月分の雇用保険を社会保険が入れる月から天引きって初めてです。

補足

皆様のご回答ありがとうございました。とても為になりました。担当者に直接聞いた所、ハローワークから再就職手当て(就業促進定着手当ての間違いだと思うのですが)の手続きの連絡があり、その手当てを貰うには雇用保険に加入している事が条件らしく、手当てを貰えるように遡って天引きしてあげようとの事だったそうです。本当に雇用保険加入でないと貰えないものなんですか?それと、以前、その書類は本人(私)宛に来ていたと思うんですが、何故会社にその書類が行ったのでしょうか?知っていたら教えて下さい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    あるかどうかということなら、実際にあったのですから「ある」ということになります。 ただし、労働保険徴収法施行規則60条1項には「事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる法第三十一条第三項の規定によつて計算された被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額を当該賃金から控除することができる。」とあります。 つまり、当月分の保険料を当月の賃金から控除することは合法ですが、前月以前の分(質問のケースでは入社時から2ヶ月分)については、あなたの同意なしに勝手に控除することは違法行為にあたります。また、賃金の全額払いを定めた労働基準法24条違反にもあたります。 よって、2ヶ月分については会社に返金を要求することができます。もちろん、支払い義務が免除されるわけではないので、分割払いにしてもらうとか賞与支給月に支払うとかを会社と取り決める必要があります。

  • 派遣会社で社会保険の実務を担当したことがある者です。 雇用保険法の被保険者の適用除外の一つに ・同一の事業主の適用事業に継続して31日以上 雇用されることが見込まれない者 というものがあります。(これに該当しなければ、被保険者に なること。という意味です。) 質問者さんが、派遣元とどういう雇用契約を 締結しているのかにもよりますが、 文面を見る限りでは、派遣開始の時点で、 31日以上の雇用は見込まれているように思いますので、 派遣元としては、派遣開始の時点で雇用保険の手続きをし、 1ヵ月目の給与から雇用保険料を控除しなければいけない。と 解釈でできると思います。 つまり、大げさに言うと、法令違反なわけです。 ただ、派遣の世界では、(今回のケースはあてはまらないかもしれませんが) 日ごとの単発単発の派遣であったり、 急に「明日○○に行って。」みたいな形態も多々あるかと思いますが、 そもそも社会保険に関する各法律では、 そういう働き方を想定しておらず、 結果、上記のような「31日以上の見込み」をどう解釈するか、 派遣会社の判断に任されてしまっているのも事実です。 今回のケースでは、上記のように、法的にはアウトだと 感じますが、雇用保険料の過去2か月分となると、 そこまで大きな額ではないと思いますので、 「そういう会社もあるんだな。」くらいに留めておいて いいように思います。

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  • そりゃ、おかしいといえばおかしいのですが、本来雇用保険は 会社の入社日に入るもので被保険者負担分もありますから 雇用保険の資格取得が遡って行われていたら正しい事務処理です

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