解決済み
派遣就業中です。派遣法について教えて下さい。 1年半就業している企業でトラブルが続きました。新しく入った年配の社員に振り回されています。好きな仕事なので少しでも長く続けたいと思い、派遣元、派遣先の双方に相談しましたが改善の兆しが見えず、心理的に少々滅入っています。 そこで派遣会社に対して今後は、通常は3ヶ月更新のところを1ヶ月更新で様子を見たいと伝えたところ、平成24年の派遣法改正で労働契約が30日以下の短期派遣が原則禁止となったために2月は日数が足りず、2月のみ1ヶ月更新は法に抵触すると言われました。 そうなのでしょうか? 詳しい方、ご説明頂けないでしょうか。
補足です。新しく入った社員の方は自ら業務を抱え込み、処理をせずに放置し、半年ほどしてそれが露見しました。 私はその方のサポートでもありますので、初めに気づいたのは私です。その時点で上長に相談しましたが、上長は彼女の不始末には触れずに、私に処理するように怒鳴りつけました。 その上長自身も社内ではパワハラで知られています。それでもその仕事が好きなので耐えてきましたが、頃合いをみて職場を変わろうと思っている次第です。今預かっている仕事がもう少しで目処がたつので、そこまでと思っています。
236閲覧
現行法では原則30日以下の日雇い派遣(単発派遣)が禁止されています。 但し、例外対象者 1.60歳以上の人 2.雇用保険の適用を受けない学生(昼間部学生) 3.副業として日雇派遣に従事する人 ※生業収入が500万円以上の場合 4.主たる生計者でない人※世帯収入が500万円以上の場合、主たる生計者は世帯収入の50%以上を占める方を指します。 もしくは、例外業務 ○ソフトウエア開発 ○調査 ○事業の実施体制の企画・立案 ○機会設計 ○財務処理 ○事務用機器操作 ○取引文書作成 ○書籍等の制作・編集 ○通訳、翻訳、速記 ○デモンストレーション ○広告デザイン ○秘書 ○添乗 ○OAインストラクション ○ファイリング ○受付・案内 ○研究開発 ○セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 であれば、日雇い派遣も契約可能です。 逆に、どれにも該当しないのであれば、30日以下の契約月の契約は認められませんし、1ヶ月以下の契約については派遣先都合で途中解約にできる(解雇予告不要)ので、今の派遣先では質問者様にとっても不利になりかねません。 なので、間をとって2ヶ月契約にし、質問者様は辞退したい満了日の2週間以上前(社内規定があればそれに準じます)に申し出る様にされてはいかがでしょうか? 引継ぎも特に不要ならば、満了日前に有休消化をできるようにして、最終2週間は出勤しないで就活三昧なんて手もありそうです。1ヶ月契約だと有休消化も気を使いますから。 少しでもご参考になれば幸いです。 烏滸がましくも、長文失礼いたしました。
2月どころか、11月も2月も30日以下なので、日雇い制限に掛かります。 貴方の年収が500万円超えないと、30日以下の契約は結べないのです。 また、貴方は非常に強気な態度で次回も更新が有ると思っているようです。 貴方の更新を決める権利は派遣先にも有ります。 派遣先が更新しないと言えば、終了になります。 貴方に更新を強行する権利はないので、派遣先で人間トラブルを起こしたのならば静かに去ったらどうですか。 貴方が幾ら長く続けたいと言っても、面倒な事に巻き込まれるのは誰でも嫌です。 どっちかを残すのかと考えれば、残すのは直雇用の社員です。
< 質問に関する求人 >
日雇い(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る