解決済み
外国人留学生を派遣で働かせるには決められた労働時間がありますが それを取っ払う申請を国に提出するか資格を企業が取れば制限なく外国人も仕事が出来ると聞いたのですが その申請及び資格の名称を教えてください。
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外国人留学生は基本的に就労できません。 でも資格外活動許可を取得すれば週28時間(長期休暇中は一日8時間)以内に限り就労できます。 それ以上就労したい場合は、最早留学の身分ではダメなので、留学から就業系在留資格への在留資格変更許可申請をして許可されなければなりません。派遣では就業系在留資格の許可はおりません。
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