教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

船員法と船員保険法どちらが優先されるのですか?

船員法と船員保険法どちらが優先されるのですか?職務上の傷病で障害が残ってしまいました。障害に対する補償は船員法にもとずいて受ける事が出来るのでしょうか?

1,391閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    船員保険法です。 労基法-労災の考え方と同じで、船員法に規定する災害補償の部分をカバーするのが船員保険法ですから。 船員法だと職務上の災害が起こったときは全額事業主負担なのに対して船員保険に加入していれば災害が起こったときに 国から補償金がでるのであなたの事業所が船員保険に加入していたのであれば船員保険法が補償してくれます。

< 質問に関する求人 >

船員(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる