解決済み
船員法と船員保険法どちらが優先されるのですか?職務上の傷病で障害が残ってしまいました。障害に対する補償は船員法にもとずいて受ける事が出来るのでしょうか?
1,391閲覧
船員保険法です。 労基法-労災の考え方と同じで、船員法に規定する災害補償の部分をカバーするのが船員保険法ですから。 船員法だと職務上の災害が起こったときは全額事業主負担なのに対して船員保険に加入していれば災害が起こったときに 国から補償金がでるのであなたの事業所が船員保険に加入していたのであれば船員保険法が補償してくれます。
< 質問に関する求人 >
船員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る